○臼杵市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱
平成23年10月1日
告示第100号
(目的)
第1条 この事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のあるもののうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給する臼杵市住宅手当緊急特別措置事業(以下「事業」という。)を行うことにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、臼杵市とする。
2 市長は、事業の一部を臼杵市社会福祉協議会へ委託することができる。
(支給対象者)
第3条 住宅手当の支給対象者は、申請時に別表第1に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
2 前項の支給月額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満となる場合は、これを切り上げた額を支給月額とする。ただし、切り上げることにより家賃の実費を超えるときは、この限りでない。
(1) 新規に住宅を賃借する支給対象者の入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分
(2) 現に住宅を賃借している支給対象者は支給申請日の属する月以降の家賃相当分
(支給方法)
第6条 住宅手当の支給方法は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者への口座振込とする。
(支給申請)
第7条 住宅手当の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅手当支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写しであって、本人であることを確認できるもの
(2) 平成19年10月1日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するものとする。
3 申請者は、公共職業安定所へ求職の申込みを行わなければならない。この場合において、申請者は、公共職業安定所から求職の申込み及び雇用施策による貸付け又は給付の状況を確認することができる書類の交付を受け、当該書類に求職受付票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 単身世帯 26,600円
(2) 複数世帯 34,600円
(賃貸借契約の締結)
第10条 証明書の交付を受けた住宅喪失申請者は、不動産媒介業者等に対して当該証明書を提示し、第8条の規定により確保した住宅に関し賃貸借契約を締結するものとする。
3 市長は、前項の規定により住宅手当の支給の可否を決定するにあたっては、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。
(継続申請等)
第12条 前条の規定による支給の決定に係る支給期間は、当該支給決定をした年度を超えることができない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めるときは、6月から既に決定を受けた支給期間を控除した期間に限り、住宅手当の支給を決定することができる。この場合において、市長は、住宅手当の支給を決定したときは、住宅手当支給決定通知書により当該申請者へ通知するものとする。
(1) 毎月1回以上、臼杵市地域職業相談室にて職業相談を受けること。
(2) 毎月2回以上、臼杵市就労支援員等による面接等の支援を受けること。
(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行うこと又は面接を受けること。
2 住宅手当受給者は、常用就職をした場合は、速やかに常用就職届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(支給の停止及び再開)
第14条 住宅手当受給者で、公共職業安定所に訓練・生活支援給付受給資格認定申請を行い、訓練・生活支援給付受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けた者は、住宅手当支給停止届(様式第9号)に受給資格者証の写しを添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、「福祉から就労」支援事業の実施について(平成23年4月1日付職発0401第21号厚生労働省職業安定局長通知)の別添「福祉から就労」支援事業実施要領に基づく「福祉から就労」支援事業(以下この項において「支援事業」という。)の候補者として市長が選定した住宅手当受給者が正当な理由なく支援事業への参加を拒む場合又は支援事業による支援を受けている住宅手当受給者が正当な理由なく支援の継続を拒む場合は、原則としてその事実を確認した月の翌月の家賃相当分から、住宅手当の支給を中止する。
3 市長は、第13条第2項に規定する常用就職をしたことにより得られた収入が中止基準額(単身世帯84,000円、複数世帯172,000円をいう。以下同じ。)以上となる住宅手当受給者について、中止基準額以上の収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。
4 市長は、住宅手当受給者が支給決定に係る住宅から退去した場合は、入居最終日が属する月の翌月以降の家賃相当分から支給を中止する。ただし、本人の責めによらない退去の場合は、この限りでない。
6 市長は、住宅手当受給者が、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに住宅手当の支給を中止する。
7 市長は、住宅手当受給者又は住宅手当受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、直ちに住宅手当の支給を中止する。
(1) 単身世帯 収入見込月額が84,001円以上110,600円未満であった者で、収入見込月額が84,000円以下となるもの。
(2) 3人以上の複数世帯 収入見込月額が172,001円以上206,600円未満であった者で、収入見込月額172,000円以下となるもの。
(支給期間の延長)
第17条 住宅手当受給者は、第5条第1項ただし書の規定により支給期間の延長を受けようとするときは、支給期間の最終の月(以下「最終の月」という。)の末日までに、住宅手当支給申請書(期間延長用)(様式第1の4号。以下「期間延長申請書」という。)に就職活動状況が確認できる書類並びに第7条第1項第3号及び第4号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
ただし、その最終の月が年度の最終月にあたる場合は、翌年度の最初の月の初日(その日が閉庁日にあたるときは、その翌日以降の開庁日の最初の日)に申請しなければならない。
(暴力団員等の排除)
第18条 市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることを確認した場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書(以下、「住宅に関する状況通知書等」という。)を受理しない旨を臼杵市住宅手当緊急特別措置事業に係る住宅に関する状況通知書等の不受理通知書(様式第10号)により通知し、以後当該不動産媒介業者等の発行する住宅に関する状況通知書等を受理しないものとする。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の事務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用している不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用している不動産媒介業者等
3 市長は、住宅手当の振込先である不動産媒介業者等が前項各号のいずれかに該当する不動産媒介業者等であることを確認した場合は、当該不動産媒介業者等に対する住宅手当の口座振込を中止する。
(返還義務)
第19条 市長は、住宅手当受給者が虚偽の申請その他不正の行為により住宅手当の支給を受けたときは、既に支給した住宅手当の全部又は一部を返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第20条 市長は、事業の実施にあたっては、関係機関、関係団体等と連絡調整を行い、連携を図るものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、住宅手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
要件 | 留意事項 |
(1) 平成19年10月1日以降に離職した者 | ・離職時の雇用形態、離職理由は問わない。 ・今後離職する場合であっても、「離職」を理由に申請日の属する月の翌月からの収入が(5)の収入要件に該当することが明らかな場合で、申請者が資料等により当該事実を証明することが可能な場合は、申請があった時点で離職したものとみなす。 |
(2) 離職前に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた者(以下「主たる生計維持者」という。) | ・離職前には主たる生計維持者ではなかったが、離婚等により申請時において世帯の主たる生計維持者となっている場合は、対象とする。 |
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職の申込みを行う者 |
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(4) 住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれのある者 | ・申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。 |
(5) 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入見込額の合計が、単身世帯で110,600円未満、2人世帯で172,000円以下、3人以上の世帯で206,600円未満であること。 | ・申請日の属する月の収入が確実に推定できるときはその額によることとし、変動があるときは、収入の確定している直近3か月の収入額の平均により収入見込額を算定する。 ・離職、失業給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により、申請日の属する月の翌月からの収入見込額合計がこの要件に該当することとなることが明らかな場合で、申請者が資料等により当該事実を証明することが可能な場合は、申請日の属する月の翌月の収入を収入要件の対象とする。 ・失業給付、児童扶養手当等各種手当、年金等も合算して算定する。 ・借入金については収入として算定しない。 |
(6) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の預貯金の額の合計が、単身世帯で50万円以下、複数世帯で100万円以下であること。 |
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(7) 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(訓練・生活支援給付等)、地方自治体等が実施する住宅等困難離職者に対する類似の貸付け又は給付等を申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。 | ・住居手当は、左記の貸付け、給付等と同時に支給を受けることができない。 ・左記の貸付、給付等が終了した後、なお支援が必要と認められる場合は、住居手当の支給を受けることができる。 |
(8) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと。 |
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(9) その他住宅手当を支給することが適当でないと市長が認める者でない者 |
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別表第2(第4条関係)
世帯の形態 | 収入見込月額 | 支給限度額 |
単身世帯 | 84,000円以下 | 26,600円 |
84,001円以上110,600円未満 | (26,600円か住宅の家賃のどちらか低い方の額)-(収入見込月額-84,000円) | |
複数世帯(2人世帯) | 172,000円以下 | 34,600円 |
複数世帯(3人以上世帯) | 172,000円以下 | 34,600円 |
172,001円以上206,600円未満 | (34,600円か住宅の家賃のどちらか低い方の額)-(収入見込月額-172,000円) |
注 収入見込月額は、申請日の属する月における額(離職等により申請日の属する月の翌月の収入状況が別表第1の(5)に定める収入要件に該当することで支給決定する場合は、支給申請日の属する月の翌月の収入見込月額)とする。
様式 略