○臼杵市部落差別解消推進・人権啓発講師団設置要綱

平成23年6月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 部落差別問題をはじめとするさまざまな人権問題の早期解決とお互いの人権が尊重される社会の実現をめざして、市内において取り組まれる人権・部落差別問題に関する学習活動を補完し、促進するとともに、人権・部落差別問題の効果的な啓発を行うことを目的として、臼杵市部落差別解消推進・人権題啓発講師団(以下「講師団」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 講師団は、講師をもって組織する。

2 講師は、人権・部落差別問題に精通する者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(講師団の任務)

第3条 講師団は、次の各号に掲げる任務に当たる。

(1) 市が実施する人権・部落差別問題研修会の企画及び立案に協力すること。

(2) 臼杵市、臼杵市教育委員会及び臼杵市部落差別解消推進・人権教育啓発推進協議会の行う啓発事業に協力すること。

(3) 前2号のほか、人権・部落差別問題に関する啓発事業に協力すること。

(講師の責務)

第4条 講師は、研修実施に必要な自己研さんに努めなければならない。

(任期)

第5条 講師の任期は、特に設けないものとする。ただし、本人の申出のある場合は、この限りでない。

(報償)

第6条 講師が市長の招集に応じ、講師団の会議に出席したときは、当該講師に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 講師が市内で実施される研修会または学習会において、主催者の要請に応じ、講演、指導及び助言を行ったときは、当該講師に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、臼杵市職員又はこれに準ずる身分を有する講師であって、当該身分に係る職務の遂行のために会議、研修会等に参加したものに対しては、報償金は支払わない。

(事務局)

第7条 講師団に関する事務は、部落差別解消推進・人権啓発課において処理する。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

臼杵市部落差別解消推進・人権啓発講師団設置要綱

平成23年6月1日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成23年6月1日 訓令第22号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号