○臼杵市地域保健委員会設置要綱
平成23年4月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会における医療及び公衆衛生に関する問題を調査研究し、地域保健活動の充実を図るとともに、健康で豊かな郷土の発展に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、臼杵市地域保健委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 地域社会における予防医学並びに公衆衛生の調査研究に関する事項
(2) 地域社会における医療の開発に係る調査研究に関する事項
(3) 研究会及び講習会の開催に関する事項
(4) 各種の予防接種、健康診断及びその他保健事業の推進に関する事項
(5) 救急医療対策に関する事項
(6) 衛生思想普及のための広報活動に関する事項
(7) その他目的達成のために必要と認める事項
(委員会の委員)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 保健、医療の関係団体の代表者
(3) 教育、福祉の関係団体の代表者
(4) 住民の代表者(各種団体の代表者)
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他会長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 役員及び委員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(会長、副会長及び監事)
第6条 委員会に会長1人、副会長1人及び監事2人を置く。
2 会長は、市長をもってあて、副会長及び監事は、委員の中から総会において選任する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
5 監事は、会計監査を行う。
6 会長が特に必要があるときは、役員会の同意を経て特別委員を委嘱することができる。
(会議)
第7条 総会は、毎年1回、会長が招集し、議長は委員の中から選出する。
2 総会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務及び会計は、臼杵市保険健康課において処理する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。