○臼杵市医師定住支援家賃助成要綱

平成23年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、臼杵市内の医療機関で勤務し、又は研修を行う医師に対して家賃の一部を助成することにより、臼杵市への定住を促進し、臼杵市の将来の地域医療の充実を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、臼杵市の医療機関に勤務し、又は研修を行うために、臼杵市内の民営又は公営の賃貸住宅に住む医師とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、月額2万円とする。

(助成の期間)

第4条 助成の期間は、1年間とする。ただし、2回に限り延長を申請することができる。

(助成の申請)

第5条 この助成を受けようとする者は、臼杵市医師定住支援家賃助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条による申請があった場合で、申請に係る書類を審査し助成することが適当と認めるときは、当該申請者に対し、臼杵市医師定住支援家賃助成決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(助成金の支払い)

第7条 助成金は、原則として毎月交付するものとする。

(延長の申請及び決定)

第8条 第6条の規定により助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第4条ただし書の規定による延長の申請を行う場合は、臼杵市医師定住支援家賃助成延長申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で、当該申請者が第2条に規定する助成対象者であることを審査し延長することが適当であると認めるときは、臼杵市医師定住支援家賃助成決定通知書に準じ、書面にて通知しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、助成決定者が当該助成を受けた年度の翌年度の市県民税を本市で課税されなかった場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成の取消し)

第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 市税又は助成対象の賃貸住宅の家賃を滞納した場合

(2) 虚偽の申請を行ったと認める場合

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市医師定住支援家賃助成要綱

平成23年3月31日 告示第20号

(令和3年3月26日施行)