○臼杵市野津町住民が豊後大野市三重葬斎場を使用した場合の使用料補填に関する規程
平成23年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市三重葬斎場(以下「三重葬斎場」という。)の使用を願い出た臼杵市野津町に居住する市民(以下「使用者」という。)であって、豊後大野市葬斎場条例(平成17年豊後大野市条例第170号。以下「葬斎場条例」という。)第5条の規定による市民以外の者として使用料を徴する場合について、臼杵市野津町以外に居住する臼杵市民との均衡を図るため、使用料の補填に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規程による使用料補填の対象者は、臼杵市野津町に居住する市民のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 火葬する死亡者が臼杵市野津町以外の住民であるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(補填金額)
第3条 利用料を補填する金額は、豊後大野市が葬祭場条例の規定による市民以外の者として徴する使用料から葬祭場条例の規定による市民として徴する使用料の差額分とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
