○臼杵市ほんまもん農産物認証要綱
平成23年5月26日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市の農業を消費者の食の安全性や環境保全への関心の高まりに対応した魅力ある独自の産業に育て、市民が健康で安心できる生活の礎を築くため、ほんまもん農産物認証(以下「認証」という。)基準を満たしたほ場で一定の栽培管理に基づき生産された農産物(以下「ほんまもん農産物」という。)について必要な事項を定め、もって安全・安心でおいしい農産物を安定的に供給できる環境保全型農業の推進及び持続可能な農業を確立することを目的とする。
(対象者)
第2条 認証の対象者は、臼杵市内のほ場で農産物を生産する生産者、法人及び生産組織とする。
(認証基準及び栽培管理)
第3条 ほんまもん農産物を生産しようとするほ場は、臼杵市土づくりセンターが生産するうすき夢堆肥等の有機質肥料を使用して土づくりを行い、かつ、化学肥料及び化学合成農薬(有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号)別表1又は別表2に掲げるものを除く。)を使用していないほ場のうち次の各号に掲げる栽培管理の基準の全てを満たして生産される農産物をほんまもん農産物として取り扱うことができる。
(1) 生産、出荷、販売及び品質についての管理体制が整備されていること。
(2) 生産に関する履歴を記帳し、その情報を公表することができる体制が整備されていること。
(3) 認証ほ場が他の一般ほ場と明確に区分できること。
(4) 生産される農産物が全て認証ほ場で栽培されていること。
(5) 生産資材及び廃棄物が適正に処理されていること。
(認証の申請)
第4条 認証を受けようとする生産者及び栽培責任者(以下「生産者等」という。)は、認証申請書を市長に提出しなければならない。
(表示及び認証シールの使用)
第6条 前条の通知を受けた者は、ほんまもん農産物として出荷又は販売する場合は、認証ほ場の生産者等の表示により、認証の表示を行い、認証シールを使用しなければならない。
(認証の有効期間)
第7条 認証の有効期間は、第5条の規定による通知の日から始まり、1年に1回の審査を要する。
(認証の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認証を取り消すものとし、生産者等にその旨通知する。
(1) 第3条に規定する認証基準に適合しなくなった場合
(2) 第5条の規定により認証を受けたほ場以外で生産された農産物に認証の表示をした場合
(3) 偽りその他不正な手段により認証を受けた場合
(4) その他市長が特に認証を取り消すことが必要と認めた場合
2 前項の規定により認証の取消しの通知を受けた生産者等は、認証を表示したほんまもん農産物の出荷及び販売を直ちに中止し、未使用の認証シールを速やかに市長へ返還しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により認証を取り消した場合は、生産者等に故意又は重大な過失がないと認められるときを除いて、翌年から起算して3年間は当該生産者等に対して認証を行わないものとする。
(生産者等の遵守事項)
第9条 生産者等は次の事項を遵守しなければならない。
(1) ほんまもん農産物の適正な栽培、出荷、販売及び品質管理に努めるとともにこれらの記録を生産年から起算して3年間保管すること。
(2) 消費者及び取引業者等に対して、誤解を与えることのないように表示及び認証シールの使用を適正に行うこと。
(3) ほんまもん農産物の生産及び出荷に関する情報を公表し、消費者及び取引業者等からの照会に対して、説明責任を果たすこと。
(4) 市長が行う残留農薬の分析調査等について、必要な試料の抽出及び提供等を無償で行うこと。
(5) 市長が行う現地調査について、円滑に進むよう協力するとともに、その指示に従うこと。
2 生産者等は、他の機関等から農薬の残留等について不適切な事実を指摘された場合には、直ちに事実関係の調査・確認及び原因の究明を行い、結果を市長に報告するとともに、これを公表しなければならない。
3 生産者等はほんまもん農産物に係る事故、苦情等が発生した場合及び第8条の規定による認証の取消し等によって損失が生じた場合においては、自らの責任において対処しなければならない。
(現地調査)
第10条 市長は、必要と認める場合は現地調査を行い、生産者等に改善その他の措置を講じるよう指示することができるものとする。
(1) 生産ほ場や栽培管理の認証基準との適合状況、資材等の保管場所及び廃棄状況
(2) 前号に関する各種管理・記録簿の内容及び保管・廃棄の状況
(3) その他必要と認める事項
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、認証に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前において、この告示による改正後の臼杵市ほんまもん農産物認証要綱の規定に準じて管理されていると認めるほ場については、認証することができる。
附則(令和4年6月9日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年9月19日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。