○臼杵市営定住促進住宅団地貸付及び分譲等に関する条例施行規則
平成23年6月28日
規則第24号
臼杵市営定住促進住宅団地貸付等に関する条例施行規則(平成18年臼杵市規則第60号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 定住促進住宅団地土地貸付(第3条~第11条)
第3章 定住促進住宅団地土地分譲(第12条~第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市営定住促進住宅団地の貸付及び分譲等に関する条例(平成23年臼杵市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付及び分譲条件)
第2条 臼杵市営定住促進住宅団地(以下「住宅団地」という。)の貸付条件は、条例第2条に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小郡の丘住宅団地に永住することを前提として、住民登録している者又は住民登録を行う者
(2) 世帯員の中に課税所得者が存在し、市税等を滞納していないこと。
(3) 条例第7条による建築工事着手後、2年以内に居住開始できる者。ただし、居住の開始が2年を超える場合において、市長が特別な理由があると認める場合は、その限りでない。
(4) 住宅建築については、施主及び施工業者がまちづくりガイドラインを遵守すること。
(5) 同住宅団地内の他の居住者における居住環境を侵害、もしくは、迷惑となる行為を行わないこと。
第2章 定住促進住宅団地土地貸付
(1) 申請者の住所を証明する書類(住民票)
(2) 申請者本人又は同居親族の所得を証明する書類(所得証明書等)
(3) 前号の所得がある者の納税証明書
(4) 申請者の印鑑証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの
(貸付決定)
第4条 条例第5条による貸付者の決定の通知は、臼杵市営定住促進住宅団地貸付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 連帯保証人の住所を証明する書類(住民票)、印鑑登録証明書及び所得証明書、納税証明書
(2) 家屋及び外構設計図の写し(平面図、立面図)
(3) 保証金(契約後、市発行の納付書による納付)
2 条例第6条の連帯保証人の条件については、次のとおりとする。
(1) 独立の生計を営み、かつ、借受者と同等の収入又は収入に代わる預金、財産があると客観的に証明できる者
(2) 市税等の滞納がない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が適当と認める者
(貸付料等)
第6条 住宅団地の貸付料は、条例第8条第1項の規定により、毎月末を基準とした市税等納入日に口座振替による納入を行うものとする。
2 住宅団地貸付料の計算において、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 借受人は、貸付料を納入期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じ、当該未納額に年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する遅滞金を納入しなければならない。
(返還及び取消し)
第7条 借受人は、住所移転その他の事由により、借受け及び建築を中止したときは、書面により市長に申し出なければならない。
(条例第12条の規定による分譲への移行)
第8条 借受人は、条例第12条の規定により住宅団地の分譲を受けようとするときは、分譲契約の2月前までに臼杵市営定住促進住宅団地分譲移行申請書(様式第4号)を市長に申請しなければならない。
(借受の承継)
第9条 借受人本人が死亡又は転出等により異動した場合は、速やかに承継人を定め、臼杵市営定住促進住宅団地借受人承継申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第10条 借受人は、契約締結後、連帯保証人の死亡又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。
(公租公課)
第11条 住宅団地の貸付け及び条例第12条の規定による分譲に係る公租公課並びに契約等に要した経費は、借受人の負担とする。
第3章 定住促進住宅団地土地分譲
(1) 申請者の住所を証明する書類(住民票)
(2) 申請者の納税証明書
(3) 申請者の印鑑証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの
(分譲決定)
第13条 条例第5条の規定による分譲の決定通知は、臼杵市営定住促進住宅団地分譲決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 前項の規定による契約締結後、まちづくりガイドラインに沿った施工であるかを確認するため、家屋及び外構に関わる設計図の写し(平面図、立面図)を市長に提出するものとする。
(契約の解除及び購入金の返還)
第15条 購入者は、住所移転又はその他の事由により建築を中止し、居住ができなくなったときは、臼杵市営定住促進住宅団地分譲契約解除申請書(様式第11号)により市長に申し出なければならない。
2 前項の申請があった場合、市長は、解除に足りる事由かの審査を行い、適当と認めたときは、購入者と協議のうえ契約の解除を行うものとする。
3 前項の契約解除を行った場合で購入者が既に購入代金を納入しているときは、購入者と協議のうえ返還するものとする。
(購入代金の納入及び公租公課)
第16条 乙が購入代金を納入したことを確認し、所有権移転登録(登記)に同意するものとする。
2 住宅団地の分譲に係る公租公課及び契約、登記等に要した経費は、購入者の負担とする。
第4章 雑則
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の臼杵市営定住促進住宅団地貸付等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の臼杵市営定住促進住宅団地貸付及び分譲等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。




















