○うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱
平成23年5月24日
教育委員会訓令第12号
(設置目的)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第2条の基本理念にのっとり策定した、臼杵市子ども読書活動推進計画~うすき読書のまちづくりプラン~(以下「推進計画」という。)の推進と進行管理をするため、うすき読書のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、推進計画の推進のための必要事項を協議し、進行を管理する。
(委員の構成等)
第3条 推進委員会の委員は、臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会委員を基本とし、臼杵市教育長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、委嘱又は任命する日から、推進計画期間終了までとする。ただし、任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(経費)
第6条 推進委員会の運営のための必要な経費は、臼杵市教育委員会の予算から支出する。
(事務局)
第7条 推進委員会の事務局を、臼杵市教育委員会事務局内に置き、庶務を担当する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日教委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。