○うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱

平成23年5月24日

教育委員会訓令第12号

(設置目的)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第2条の基本理念にのっとり策定した、臼杵市子ども読書活動推進計画~うすき読書のまちづくりプラン~(以下「推進計画」という。)の推進と進行管理をするため、うすき読書のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、推進計画の推進のための必要事項を協議し、進行を管理する。

(委員の構成等)

第3条 推進委員会の委員は、臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会委員を基本とし、臼杵市教育長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、委嘱又は任命する日から、推進計画期間終了までとする。ただし、任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(経費)

第6条 推進委員会の運営のための必要な経費は、臼杵市教育委員会の予算から支出する。

(事務局)

第7条 推進委員会の事務局を、臼杵市教育委員会事務局内に置き、庶務を担当する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年3月26日教委訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱

平成23年5月24日 教育委員会訓令第12号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成23年5月24日 教育委員会訓令第12号
平成26年3月26日 教育委員会訓令第6号
平成27年9月29日 教育委員会訓令第2号