○臼杵市内キリシタン遺跡調査指導委員会設置要綱
平成23年7月1日
教育委員会訓令第13号
(設置)
第1条 臼杵市内のキリシタン遺跡に関し、必要な事項を審議するため臼杵市内キリシタン遺跡調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、指導する。
(1) 調査方針に関する事項
(2) 調査実施の方法等の技術的指導に関する事項
(3) その他調査に関する事項
(組織)
第3条 委員会は委員10名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、臼杵市特別職の職員の非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成24年臼杵市条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日教委訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。