○臼杵市知的障害者相談員設置要綱
平成23年12月28日
訓令第29号
(目的)
第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び市民の知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、福祉事務所長の推薦のあった者のうち適当と認められる者に対し、担当地区を定めて、第4条に掲げる業務を委託する。
(推薦)
第3条 福祉事務所長は、相談員を推薦しようとするときは、人格識見が高く社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつその地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員には次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員に対して業務を委託する期間は2年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する身分証明書を携行しなければならない。
3 相談員は、その業務を行うに当たっては、必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。