○臼杵市身体障害者相談員設置要綱
平成23年12月28日
訓令第30号
(目的)
第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する援護思想の普及等、身体に障がいのある者の福祉の増進を資することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、福祉事務所長の推薦する者のうち適当と認められる者に対して、第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(推薦)
第3条 福祉事務所長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を委託されるものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある者の更生相談に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、社会福祉協議会、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、合理的理由のあるときは、2年以内で変更することができる。
2 補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(相談員)
第8条 相談員は、その業務を行うにあたって、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
2 相談員は、この事業を行うため、執務日誌を記入するものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。