○臼杵市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく臼杵市鳥獣被害防止計画に係る被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき臼杵市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(実施隊の構成等)

第2条 実施隊は、臼杵市職員及び猟友会員代表のうち、次の各号のいずれかに該当するもので構成し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 網、わなによる対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者(わな猟、第1種又は第2種銃猟免許取得者に限る。)

(2) 有害鳥獣アドバイザーの取得をした者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 実施隊の隊員数は、市長が別に定める。

(任期)

第3条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(職務の内容)

第4条 隊員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 臼杵市鳥獣被害防止計画により市長が指示する有害鳥獣の捕獲等に従事すること。

(2) 地域に対し、鳥獣被害のアドバイスを行うこと。

(3) その他設置の目的を達成するため市長が必要と認める事項

(事務局)

第5条 実施隊の庶務は、臼杵市農林振興課において処理する。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

臼杵市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月28日 訓令第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 訓令第3号