○臼杵市病児・病後児保育事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院等において病気の児童を一時的に保育し、安心して子育てができる環境を整備するため、臼杵市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容及び類型)
第2条 この事業は、保護者が勤務等の都合により家庭で保育することが困難な乳幼児又は児童で、病気の回復期に至らない、又は病気の回復期にあるものを一時的に保育し、及び看護する事業とする。
2 事業の対象となる類型は、次に掲げるものとする。
(1) 病児対応型 児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は事業のための専用施設(以下「実施施設」という。)で一時的に保育する事業
(2) 病後児対応型 児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された実施施設で一時的に保育する事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、臼杵市とする。ただし、第1条の目的を達成するため、事業の実施を適切に実施できると認める病院等(以下「事業実施者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、前項の規定により事業を委託する場合、その事業の内容について、この要綱の規定に基づき締結する委託契約書に定めるものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる乳幼児又は児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、対象児童が、感染性が強い疾患にかかっている場合は、事業の対象としないものとする。
(1) 大分県内に住所を有すること。
(2) 小学校6年生までであること。
(3) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至らない又は病気の回復期にあり、集団保育及び集団生活が困難であること。
(4) 事業実施者が、事業を利用することが可能である状態と判断していること。
(5) 保護者が勤務、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、家庭で保育を行うことが困難であること。
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から15日までの日。12月30日から翌年の1月3日までの日
(4) 事業実施者の医療機関の休診日
2 事業を実施する時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、事業実施者が特に必要があると認めた場合は、事業を実施する時間を延長することができるものとする。
(利用期間)
第6条 事業を利用する対象児童(以下「利用児童」という。)が事業を利用できる期間は、前条第1項に掲げる日を除き、連続して7日間以内とする。ただし、事業実施者が延長を認めたときは、必要最小限度の範囲内で7日間を超えることができる。
(事業の実施施設)
第7条 事業実施者は、事業実施者の本体施設に付設された実施施設において事業を実施しなければならない。
2 実施施設は、次の各号に掲げる基準を満たしていなければならない。
(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室若しくは安静室を有すること。
(2) 病児保育専用の調理室を設けること。ただし、本体施設等の調理室を病児保育に十分に利用できると認めるときは、この限りでない。
(3) 事故防止及び衛生面に配慮された児童の養育に適した施設であること。
(職員配置基準)
第8条 事業実施者は、事業を担当する職員として、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を利用児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置しなければならない。
(配慮事項)
第9条 事業実施者は、事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項について配慮しなければならない。
(1) 利用児童の体温その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の利用児童を受け入れる場合は、他の利用児童への感染に配慮すること。
(2) 実施施設には手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すことで、利用児童及び職員の間での感染を防止すること。
(3) 利用児童の受入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種を受けるよう、当該利用児童の保護者に助言すること。
(4) 利用者の少ない日等において、感染流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。
(5) 保育所等から体調不良時の送迎を行う際には、送迎用の自動車に看護師等又は、保育士が同乗し、安全面に十分配慮した上で実施すること。
(6) 送迎方法はタクシーを原則とする。ただし、やむを得ない事由によりタクシーによる送迎対応が困難な場合には、その他自動車の借り上げ等による実施とすること。
(利用の手続等)
第10条 事業の利用を希望する者は、事業実施者に対し、事前に電話等により利用予約をするとともに、利用当日までに臼杵市病児保育事業利用(変更)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、利用開始後の申請書の提出を認めるものとする。
(利用の承認等)
第11条 事業実施者は、前条の規定による申請書及び連絡票の提出を受けたときは、その内容を速やかに審査し、利用を承認するときは、保護者に口頭にて通知するものとする。
2 事業実施者は、前項の規定による通知をするに当たり、必要と認めるときは、当該通知をする前に対象児童の診療を行うことができる。
(変更の手続等)
第12条 事業実施者は、前条第1項の規定により利用の承認の通知を受けた保護者が利用期間を変更するときは、当該保護者から申請書の提出を受けなければならない。
(留意事項)
第13条 事業実施者は、利用児童を預かる際に、当該利用児童の保護者から、当該児童の健康状態その他処遇上必要な事項について、十分説明を受けなければならない。
2 事業実施者は、利用児童の状況を十分把握し、安全かつ適切な処遇に努めるとともに、当該利用児童の保育状況等の記録を整備しておかなければならない。
3 事業実施者は、必要に応じて、利用児童に対して診療を行うことができる。
4 事業実施者は、利用児童を保育中、当該利用児童の状態が変化して、実施施設において対応が困難と認めたときは、事業の利用を中止することができる。この場合において、事業実施者は、事業の利用を中止する旨、速やかに当該利用児童の保護者に連絡しなければならない。
(利用料等)
第14条 事業実施者は、利用児童の保護者から、別表に掲げる利用料を徴収する。ただし、送迎に要した費用の額は、実費とし、保護者から徴収する額は500円を上限とする。
(利用状況の報告)
第15条 事業実施者は、毎月10日までに前月分に係る事業利用状況報告書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年11月16日告示第106号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日告示第90号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日告示第35号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日告示第15号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
対象区分 | 利用区分 | |||
半日 | 1日 | 2日目以降 | ||
生活保護世帯及び市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
市民税課税世帯 | 2人以上の対象児童を一緒に預かる場合の2人目以降 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
それ以外 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |
備考
1 半日とは、5時間以内の利用をいう。
2 午後5時30分を超えて利用する場合は、該当する区分の利用料金に200円を加算するものとする。
3 給食、おやつ等に係る経費については、利用料の中に含めるものとする。
4 送迎対応を利用する利用児童は、予約完了時点から利用を開始するものとする。
5 送迎対応の利用のキャンセルがあった場合は、キャンセルの連絡により利用を終了したものとする。

