○臼杵市市税等過誤納返還金取扱要綱
平成23年12月26日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、税に対する信頼を確保するため、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、個人市民税、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)に還付不能金に係る利息相当額(以下「加算金」という。)を加算して得た額(以下「過誤納返還金」という。)を返還し、納税者の不利益を補填することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長は、市が賦課した固定資産税、都市計画税、軽自動車税、個人市民税、国民健康保険税のうち、次の各号のいずれかに該当する課税により本来賦課されるべき額を超えた額を納付した者又はその相続人に対して、過誤納返還金を交付することができるものとする。
(1) 固定資産税及び都市計画税
ア 地目認定の誤りによる課税
イ 住宅用地の適用誤りによる課税
ウ 滅失家屋に対する課税
エ 登記の通知漏れによる誤者課税
(2) 軽自動車税
ア 課税区分の誤りによる課税
イ 軽自動車税申告書等の通知漏れによる誤者課税
(3) 個人市民税の賦課誤りによる課税
(4) その他過誤によると市長が認める課税
(還付不能金の算定)
第3条 還付不能金は、返還金の交付申請のあった日の属する年度前10年以内に発生したものとし、その額は、課税台帳等により算定するものとする。ただし、領収書等によって納付が確認できるときは、この限りでない。
(1) 納期限までに納付があった還付不能金 納期限の翌日から当該還付不能金のため支出を決定した日までの期間の日数
(2) 納期限までに納付がなかった還付不能金 当該還付不能金に係る収入があった日の翌日から当該還付不能金のため支出を決定した日までの期間の日数
2 加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる還付不能金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、当該還付不能金の額が2,000円未満であるときは加算金を交付しないものとする。
3 前項の規定により計算した加算金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、当該加算金の額が1,000円未満であるときは加算金を交付しないものとする。
(返還の申請)
第5条 過誤納返還金の返還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納返還金申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(返還の決定)
第6条 市長は、過誤納返還金の支払を決定したときは、過誤納返還金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付)
第7条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに過誤納返還金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

