○臼杵市認知症の人にやさしいお店・事業所登録要綱

平成23年12月28日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症である者及びその家族が安心して暮らし続けることができるまちづくりの推進に資するため、認知症である者及びその家族を支援する認知症サポーター養成並びに配置に積極的に取組んでいるお店・事業所等を臼杵市認知症の人にやさしいお店・事業所の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業所等」とは、認知症サポーター養成講座を受講した「認知症サポーター」が勤務する市内の企業、商店、コンビニエンスストア、薬局、金融機関、理美容店、郵便局、農業協同組合等で、登録申請をしたものをいう。

(登録申請等)

第3条 登録を希望する事業所等の責任者は、臼杵市認知症の人にやさしいお店・事業所登録申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該事業所等の情報を臼杵市認知症の人にやさしいお店・事業所登録台帳(以下「台帳」という。)に速やかに登録するものとする。

(証明ステッカー)

第4条 市長は、事業所等(以下「登録事業所」という。)に対し、本要綱に基づく臼杵市認知症の人にやさしいお店・事業所であることを証するステッカー(以下「証明ステッカー」という。)を交付する。

2 前項の証明ステッカーのデザインは、公募のうえ、証明ステッカーデザイン選考委員会で選考を行うものとし、同委員会は学識経験者、市職員、その他本事業の目的を達成するために所属長が必要と認める者の委員5人以内をもって組織するものとする。

3 証明ステッカーデザイン選考委員は、本事業の趣旨を踏まえより真摯に選考を行い、その結果を市長に通知するものとする。

4 市長は、前項の通知を尊重し、デザインを決定する。

(臼杵市認知症お助けマップへの掲載)

第5条 市長は、登録事業所を当該登録事業所の意向を確認のうえ、臼杵市認知症お助けマップに掲載するものとする。

(台帳の管理)

第6条 台帳への登録期間は、無期限とする。

2 登録事業所は、廃業その他の事由により登録を廃止する場合は、登録解除の申出をするものとする。

3 市長は、登録事業所の廃業等登録を抹消すべき事由があると認める場合は、その登録を取り消すことができるものとし、その場合は、速やかに当該登録事業所に通知するものとする。

(登録事業所の責務)

第7条 登録事業所は、その事業所に勤務する従業員等が認知症サポーター養成講座を受講し、登録事業所がより認知症にやさしくなるよう努めなければならない。

(証明ステッカーの再交付)

第8条 市は、証明ステッカーが破損した登録事業所に対し、証明ステッカーの再交付をすることができる。

(委任)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行前に実施した認知症サポーター養成講座において、登録の希望があった事業所については、この告示による登録事業所とみなす。

(令和2年1月31日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市認知症の人にやさしいお店・事業所登録要綱

平成23年12月28日 告示第126号

(令和2年1月31日施行)