○臼杵市税務証明交付及び閲覧事務取扱要綱

平成24年3月28日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、市税に関する証明及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 市税に関する証明及び公簿等の閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。

(証明書等の種類)

第3条 この要綱により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、別表第1のとおりとする。

(証明等の根拠)

第4条 税務証明は、次に定めるところにより行う。

(1) 納税証明 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9

(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3

(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項

2 公簿等の閲覧は、次に定めるところにより行う。

(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2

(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項

(3) 土地・家屋閲覧用台帳及び公図の写しの閲覧 地方自治法第2条第2項(交付する証明書の年度等)

第5条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民税に係る証明書(法人市民税記載事項(所在地)証明書を除く。)及び固定資産に係る証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのもの(課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後のものとする。)

(2) 法人市民税記載事項(所在地)証明書 申請日の属する年度(課税されていない場合は、その前年度)のもの

(3) 納税証明書(国民健康保険税に係るものを除く。) 申請日の3年前の日の属する年度以後のもの。ただし、車検用軽自動車税納税証明書にあっては、申請日の属する年度(4月1日から5月30日までの間における申請にあってはその前の年度)のものとする。

(4) 納税証明書(国民健康保険税に係るものに限る。) 申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのもの

(証明書の交付申請の方法)

第6条 税務証明書の交付を受けようとする者は、市長が別に指定する申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。

(証明書の交付申請者の範囲及び確認)

第7条 証明書の交付申請をすることができる者は、別表第2に掲げる証明書の区分に応じ、同表に定める者とする。

2 証明書の交付申請をする者が別表第2に定める者に該当することの確認は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 相続により本人(納税義務者)となった者 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)

(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示

(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の法人印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)

(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示

(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示

(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無

(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示

(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示

(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示

(10) 競落人 代金納付通知書等の提示

(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示

(12) 不動産競売申立人 競売申立書及び担保権の存在を証する文書(公正証書、担保権設定契約書、先取得権、担保権設定の登記簿謄本等)又は不動産強制競売(又は強制管理)申立書及び執行力のある債務名義の正本の提示(本人確認の方法)

第8条 申請書の提出者が別表第2に定める交付申請ができる者本人であることの確認は、提出者の氏名等が記載されている身分を証する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。ただし、同表において全ての者を交付申請ができる者として定める交付申請の場合は、この限りでない。

2 提出者から身分証明書等を提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、当該身分証明書等に顔写真が添付されている場合には、提出者がその顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

3 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知りえない事項を職員が聴聞することで、本人であることの確認に代えることができる。

4 第2項又は第3項の規定により本人と確認できない場合は、交付申請及び税務証明書の交付を拒否することができる。

(身分証明書等)

第9条 第8条第1項の規定により本人確認のために身分証明書等として提示を求める書類の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証若しくは資格証明書

(2) 前号に規定する文書が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証、地方公共団体が交付する療育手帳、生活保護受給者証、健康保険被保険者証又は年金証書

(3) その他市長が適当と認める文書

(郵送による交付申請に係る本人確認等)

第10条 郵送の方法により税務証明書を請求された場合には、申請者の前条の規定に基づく身分証明書等の写しの添付を求めるものとする。

2 証明書の送付先や納税義務者と申請者の関係に疑義がある場合は、前項に加え電話での質問、理由書の添付等を求めることができる。

(閲覧の取扱い)

第11条 別表第1に掲げる閲覧の対象となる公簿等の閲覧(名寄帳、土地・家屋課税(補充)台帳及び償却資産課税台帳の閲覧を除く。)は、閲覧の申請をした全ての者に対して認めるものとする。

2 名寄帳、土地・家屋課税(補充)台帳及び償却資産課税台帳の閲覧は、別表第2の3の項に規定する者に対して行うものとし、第7条第2項及び第8条第1項から第3項までの規定は、名寄帳、土地・家屋課税(補充)台帳及び償却資産課税台帳の閲覧に準用する。

(手数料)

第12条 税務証明書の交付又は公簿等の閲覧の申請者は、臼杵市手数料条例(平成17年条例第64号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、車検用軽自動車税納税証明書については、無料とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、税務証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日告示第50号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年1月11日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第11条関係)

証明又は閲覧の別

証明書等の種類

税務証明書

市民税関係証明書

所得証明書、課税証明書、所得・課税証明書、非課税証明書及び法人市民税記載事項証明書

固定資産税関係証明書

評価証明書(土地・家屋)、公課証明書(土地・家屋)、現況証明書(土地・家屋)、家屋滅失証明書、資産証明書(土地・家屋・償却資産)、無資産証明書、登載証明書(土地・家屋・償却資産)及び住宅用家屋証明書

納税関係証明書

納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)、完納証明書、車検用軽自動車税納税証明書、原付標識交付証明書

閲覧の対象となる公簿等

土地・家屋閲覧用台帳、公図の写し、名寄帳、土地・家屋課税(補充)台帳及び償却資産課税台帳

別表第2(第7条、第8条、第11条関係)

証明書の区分

交付申請ができる者

1

所得証明書、課税証明書、所得・課税証明書及び非課税証明書

本人、同居の親族及び代理人

2

法人市民税記載事項(所在地)証明書

全ての者

3

別表第1の固定資産税関係証明書(評価証明書、公課証明書及び住宅用家屋証明書を除く)

(1) 本人(課税証明書(土地・家屋・償却資産)の交付請求をする場合を除き、賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、代理人(法人の場合は、法人印が押印されている申請書を持参した者を含める。)

(2) 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、後見人、清算人等)

(3) 納税管理人(みなし相続人を含む。)及び相続人

(4) 国及び地方公共団体の機関

4

住宅用家屋証明書

全ての者

5

評価証明書(土地・家屋)

(1) 3の項に掲げる証明書の交付請求をできる者

(2) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立ての添付資料として証明を求める者をいう。)及び弁護士

6

公課証明書(土地・家屋)

(1) 3の項に掲げる証明書の交付請求をできる者

(2) 不動産競売申立人(不動産に対する強制競売の申立ての添付資料として証明を求める者、不動産の強制管理の申立ての添付資料として証明を求める者、担保権の実行としての競売(任意競売)の申立ての添付資料として証明を求める者)

7

納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)

本人、同居の親族及び代理人

8

車検用軽自動車税納税証明書及び原動機付自転車標識交付証明書

全ての者

臼杵市税務証明交付及び閲覧事務取扱要綱

平成24年3月28日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)