○臼杵市小学校外国語活動指導助手派遣事業実施要綱
平成24年1月25日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、教育委員会が行う臼杵市小学校外国語活動指導助手派遣事業(以下「指導助手派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 指導助手派遣事業は、臼杵市教育委員会の掲げる「3つのきょう育」の教育ビジョンのもと、地域や社会に対して広く人材を求め、該当人材(小学校外国語活動指導助手)を市立小学校に派遣し、子どもたち一人一人に応じたきめ細かな英語指導を効果的に行うことを目的とする。
(任用)
第3条 外国語活動指導助手(以下「指導助手」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育長が任命する。
(1) 英語に堪能である者
(2) 小学校英語教育に深い関心及び理解を持つ者
(3) 市内又は近郊市町村に住所を有する者
(4) ある程度日本語に精通している者で、英語圏において使用されているイントネーション、発音等に近い英語を話せる者
(職務)
第4条 指導助手は、次の各号に掲げる支援を行う。
(1) 授業時間における英会話教育の支援
(2) クラブ活動等における英会話教育の支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長又は教育委員会の依頼に基づく英会話教育の支援
(実施機関の役割と責務)
第5条 教育委員会は、次の各号に掲げる役割と責任を負う。
(1) 指導助手派遣事業に関する普及及び啓発
(2) 指導助手の公募及び人材リストへの登録
(3) 臼杵市立学校に対する指導助手派遣事業に関する情報の提供
(4) 臼杵市立学校と指導助手による協働による教育活動の支援
(5) その他必要と認めるもの
(指導助手の役割と責務)
第6条 指導助手は、市立学校が行う教育活動のうち第4条に規定する活動を行うものとする。
2 指導助手は、教育活動の支援にあたっては、市立学校との協働であることを認識し、信義に従い誠実にこれを行うとともに、指導助手に対する信用を傷つける行為をしてはならない。
3 指導助手は、支援の活動上知り得た児童・生徒及び学校に関する情報の外部への漏洩及び目的に反する利用行為をしてはならない。
(指導助手の登録の期間)
第7条 指導助手としての登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度末において、指導助手からの更新しない旨の申し入れがない場合は、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。