○臼杵市漁業振興事業基金条例

平成24年6月29日

条例第22号

(設置)

第1条 臼杵市の漁業振興を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市漁業事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、漁業振興事業に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市漁業振興事業基金条例

平成24年6月29日 条例第22号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年6月29日 条例第22号