○臼杵市職員の単身赴任手当に関する規則
平成24年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「条例」という。)第16条に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第16条第1項ただし書及び第3項の規則で定める基準は、市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であることとする。
(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったこと(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、市長の定める事情により、同居していた満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、満15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) その他条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(加算額等)
第5条 条例第16条第2項の職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより算定するものとする。
2 条例第16条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他の団体のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 人事交流、研修派遣等により、市が準備した住居に居住する職員には、前条に掲げる加算額は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、単身赴任届の提出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 臼杵市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年臼杵市条例第8号)附則第2号の規定により読み替えられた条例第16条第2項中に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。




