○臼杵市戸籍事務取扱規程

平成24年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 臼杵市役所における戸籍事務の取扱いについては、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)並びに戸籍事務取扱準則(平成16年8月19日大分地方法務局訓令第14号。以下「準則」という。)によるもののほか、この規程によらなければならない。

(臼杵庁舎、野津庁舎の取扱事務)

第2条 臼杵庁舎においては法、規則及び準則に定める戸籍事務全般を取り扱うこととし、野津庁舎においては戸籍、除籍の謄本、抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書について請求による交付を行うとともに、戸籍届書の審査を行い、受理、不受理の決定を行うものとする。

2 臼杵庁舎において受理した届書については欄外に「臼杵市臼杵庁舎扱」と付記し、野津庁舎において受理した届書においては欄外に「臼杵市野津庁舎扱」と付記するものとする。

(戸籍届書等の処理)

第3条 戸籍の届書、報告書、申請書、請求書その他関係書類(以下「届書等」という。)が臼杵庁舎又は野津庁舎に提出されたときは、戸籍事務担当職員は、当該届書等の内容を審査し、受理又は不受理の決定を行うものとする。

2 野津庁舎で受理された戸籍の届書については、受理決定後、受付補助簿に必要な届出事項を記載のうえ、速やかに臼杵庁舎に送付するものとする。

3 戸籍の届書に基づく戸籍記載及び戸籍記載調査については、すべて臼杵庁舎で行うものとする。

(戸籍及び除籍の謄本・抄本、証明書の交付)

第4条 戸籍及び除籍の謄本、抄本及び証明書の請求に基づく交付については、臼杵庁舎市民課及び野津庁舎市民生活推進課で行う。

(官公署に関する報告)

第5条 法、規則及び準則に基づく官公署への報告、申請、通知その他の次に掲げる事務については臼杵庁舎で行う。

(1) 規則第65条の規定による通知

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による人口動態調査票の作成及び報告

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(4) 前3号に掲げるものの他、官公署に対する申請、報告及び通知

(管轄法務局への申請、送付)

第6条 管轄法務局に対する戸籍訂正許可申請、記載許可申請及び本籍人に関する届書類並びに戸籍、除籍の副本の送付については、臼杵庁舎で行う。

(埋火葬等許可証の交付)

第7条 埋火葬許可証、葬祭場使用許可証の交付事務は、死亡届又は死産届を受理した庁舎で行うものとする。

(帳簿等の廃棄)

第8条 保存期間を経過した書類及び帳簿の廃棄処分については、臼杵庁舎、野津庁舎でそれぞれ行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市戸籍事務取扱規程

平成24年3月31日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)