○自動車騒音の限度に関する区域の区分の決定
平成24年3月30日
告示第18号
自動車騒音の限度に関する区域の区分の決定(平成22年臼杵市告示第52号)の全部を改正する。
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考の規定により市長が定める区域の区分を次のとおり定める。
騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(平成24年臼杵市告示第17号)において定められる区域の区分(ただし、A類型をa区域、B類型をb区域、C類型をc区域とする。)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。