○臼杵市地域ゲートボール場及び多目的広場取扱要綱

平成24年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康維持増進、相互の親睦及び生きがいの充実を図ることを目的とし、地域のゲートボール場及び多目的広場設置を支援するため、土地の確保及び設置のための原材料現物支給について定める。

(定義)

第2条 この要綱において「ゲートボール場及び多目的広場」とは、主として高齢者の利用に供するゲートボール・グラウンドゴルフ・ペタンク等を行うための施設で、老人クラブ及び自治会等(以下「対象団体」という。)が管理運営するものをいう。

(土地使用貸借)

第3条 市長は、別に定める基準に基づき、対象団体がゲートボール場及び多目的広場を設置するために必要とする用地(以下この条において「対象用地」という。)の所有者と土地使用貸借契約(以下「使用貸借契約」という。)を締結し、対象団体に無償貸与するものとする。

2 対象用地の所有者は、当該対象用地の現状を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議を行い、文書により市長の承諾を得るものとする。

3 市長は、前条第1項の使用貸借契約による利用条件を対象団体の利用者に周知し、当該利用条件が遵守されるよう指導するものとする。

4 市長は、使用貸借契約を解除する場合で、当該対象用地の登記上の地目が農地であることが判明したときは、所有者と協議の上、農地に復元して返却するものとする。

5 市長は、前項の農地復元を行うことができないと認める場合は、農地法第4条又は第5条の規定に基づき、農地転用手続を行うよう、土地の所有者と協議し、又は指導するものとする。

(固定資産税の減免)

第4条 市長は、前条第1項の規定による賃貸借契約の対象である土地の固定資産税の減免申請手続を行うものとする。

(原材料支給の要件)

第5条 市長は、予算の範囲内において、1箇所あたり年間2立米を目安として、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するゲートボール場及び多目的広場に対して、真砂土等原材料の支給(購入及び搬入をいう。)を行うことができるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 第3条第1項の土地使用貸借契約を交わしているもの又は原材料支給について敷地の所権者その他の権利者の同意を得ているもの

(2) 前回の支給後3年以上経過しているもの

(3) 支給後5年以上継続して使用する見込みがあると認めるもの

(4) 地域の高齢者の有効利用が可能であるもの

(原材料支給の申請)

第6条 ゲートボール場及び多目的広場への原材料支給を受けようとする対象団体の代表者は、原材料支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 敷地の見取図

(2) 敷地の所有権者その他の権利者の同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(原材料支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、原材料支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ゲートボール場及び多目的広場の管理に関し必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市地域ゲートボール場及び多目的広場取扱要綱

平成24年3月27日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)