○臼杵市設計図書等電子閲覧実施要領
平成24年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 電子閲覧とは、電子入札システムを利用して入札執行における入札参加者の見積参考資料(以下「設計図書等」という。)を、従来の紙による閲覧方式でなく、電子データによる提供を行い、入札参加者の移動コストの縮減、発注者と入札参加者又は入札参加者問の面談機会の減少を目的とする。
(電子閲覧の実施範囲)
第2条 電子閲覧の実施範囲は、臼杵市が競争入札により発注する建設工事及び建設コンサルタント等業務委託とする。ただし、随意契約による発注時において、電子閲覧を実施しても支障ないものとする。
(電子データの作成)
第3条 電子データの作成は、当該入札案件の設計担当者が作成し、契約検査課に提出するものとする。なお、電子入札システムへの添付操作は契約検査課担当者が行うものとする。
2 電子データは、基本的にドキュワークス文書(XDW)もしくはポータブルドキュメントフォーマット(PDF)で作成する。ただし、必要な場合はエクセルワークシート(XLS)やテキストファイル(TXT)で作成してもよいものとする。
3 作成する電子データの用紙サイズは、A3版以内のサイズとなるよう調整するものとする。
(電子閲覧の実施方法)
第4条 契約検査課担当者は、提出のあった電子データを、一般競争入札にあっては入札公告、指名競争入札にあっては指名通知に記載された閲覧期間にあわせて、電子入札システムへ添付し電子閲覧に供するものとする。ただし、随意契約にあっては、発注担当課担当者において、見積依頼通知時に同様の操作を行うものとする。
2 電子データおよび他に添付する書類等データの全容量の合計が50メガバイトを超えるときは、50メガバイトを超えない範囲で電子データの一部を電子閲覧し、別途紙閲覧等を行うものとする。
3 電子閲覧に供した場合であっても、閲覧希望者又は電子閲覧に対応できない入札参加者からの申し出等による必要があると認められるときは、別途紙閲覧又は電子データを保存した媒体(CD―R等書換えできない媒体)の貸出し等を行うことができるものとする。
(電子閲覧の周知)
第5条 電子閲覧に供する場合の周知は、一般競争入札においては入札公告により、指名競争入札においては指名通知等により、随意契約においては見積依頼通知等により行うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。