○臼杵市児童健全育成地域組織活動支援補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の積極的参加による児童健全育成に関する取組を行う地域組織を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 本事業の対象者は、子育てサークル等保護者の連帯のため組織された児童健全育成に寄与する自主的な団体(以下「地域組織」という。)で、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当するものとする。

(1) 会員が概ね20人以上であること。

(2) 会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、その運営は会員の協議により行う組織体制があること。

(3) 児童厚生施設その他公共施設と有機的な連携した活動を行っていること。

(4) 政治組織又は宗教組織に属さないものであること。

(5) 収入及び支出の状況が常に明確であること。

(6) 地域における児童福祉の向上のため、次に掲げるいずれにも該当する活動を行っていること。

 親子及び世代間の交流、文化活動 「家庭の日」を設けたり「こどもの日」や「敬老の日」などを利用し、親子やお年寄りとの交流を図るため、野外での交流活動を企画実行したり、読書会、映画会、人形劇サークル、地域文化の伝承サークル、料理教室などの文化活動を行うものをいう。

 児童養育に関する研修活動 児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育、地域での児童健全育成の向上に関する研修会などを開催するものをいう。

 児童の事故防止等活動 地域の実情に応じ、遊び場の遊具の点検、特に幼児の遊び場の巡回、交通安全活動、非行防止活動、犯罪の被害から守るための活動等の奉仕活動を行うものをいう。

 その他児童福祉の向上に寄与する活動 地域組織の活動に際し、会員のみを対象とした子育て支援活動に限らず、広く地域の保護者やこどもを対象とした子育て支援活動に取り組むとともに、地域組織の年間活動計画を策定し、地域の理解と協力を得るよう広報等に努めるほか、必要に応じて関係行政機関等と緊密な連携を図るものをいう。

(活動事業報告書等の提出)

第3条 本事業の対象者は、収支精算書(別記様式)を添えて、対象となった活動事業の結果を報告しなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金額は、1対象者当たり別表に掲げる基準額を上限とし、予算の範囲内の額とする。

(その他)

第5条 申請その他この要綱に定めのない手続については、規則に定めるところによるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月24日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

臼杵市児童健全育成地域組織活動支援補助金

年額 120,000円

画像

臼杵市児童健全育成地域組織活動支援補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第46号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第46号
令和7年3月24日 告示第21号