○臼杵市居宅介護(介護予防)住宅改修費支給実施要綱
平成21年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の受領委任払い)
第2条 居宅介護住宅改修費等の受領委任払いを受けようとする居宅要介護被保険者等(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)は、この要綱に基づき本市の登録を受けた者(以下「受領委任払取扱事業者」という。)が当該居宅要介護被保険者等の住宅改修を行った場合において、居宅介護住宅改修費等の受領の権限を当該受領委任払取扱事業者へ委任することができる。
2 市長は、居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、居宅介護住宅改修費等の受領委任払いを行わないものとする。
(1) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。
(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の一時差止をされているとき。
(3) 被保険者証に法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けているとき。
(4) 被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。
(受領委任払取扱事業者の登録)
第3条 住宅改修を行う事業者で本市の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号。以下「事業者登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(受領委任払取扱事業者の変更の届出)
第4条 受領委任払取扱事業者は、住宅改修事業者登録申請書の記載内容に変更があったときは、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。
(2) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第6条 居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等(以下「支給申請者」という。)は、当該申請に係る住宅改修に着手する前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼施工承認(変更)申請書(以下「支給等承認(変更)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修箇所を確認できる平面図(見取図)
(2) 住宅改修理由書
(3) 工事費見積書(工事費内訳書)
(4) 施工前写真
(5) 承諾書(当該住宅が借家の場合又は当該住宅の所有者が同一世帯員でない場合に限る。)
(施工承認(変更)通知書の変更)
第8条 前条の規定により施工の承認を受けた者は、「施工承認(変更)通知書」により通知を受けた住宅改修の内容を変更しようとするときは、あらかじめ「支給等承認(変更)申請書」に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の住宅改修箇所を確認できる平面図(見取図)
(2) 変更後の住宅改修理由書
(3) 変更後の工事費見積書(工事費内訳書)
(4) 変更箇所が確認できる施工前写真
(5) 承諾書(当該住宅が借家の場合又は当該住宅の所有者が同一世帯員でない場合に限る。)
2 市長は、前項に規定する「支給等承認(変更)申請書」の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、「施工承認(変更)通知書」を支給申請者に交付するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支払)
第9条 第6条の規定による申請書を提出する際に居宅介護住宅改修費等の支給方法として償還払いの方法を選択した支給申請者は、住宅改修を施工した事業者に当該住宅改修に係る金額を支払うものとする。
2 第6条の規定による申請書を提出する際に居宅介護住宅改修費等の支給方法として受領委任払いの方法を選択した支給申請者は、受領委任払取扱事業者に「施工承認(変更)通知書」を提示し、当該住宅改修に要した金額から居宅介護住宅改修費等の保険給付の対象となる金額を控除した額を支払うものとする。
(居宅介護住宅改修費等の請求)
第10条 居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする者は、当該住宅改修の完了後、「支給等承認(変更)申請書」に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収証の写し
(2) 施工完了写真
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
様式 略