○臼杵市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

平成24年12月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の規定による条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定する資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の規定による条例で定める資格は、政令第7条第1項に規定する資格とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の臼杵市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和6年3月27日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第42号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

臼杵市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する…

平成24年12月25日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第31号
平成31年3月19日 条例第11号
令和6年3月27日 条例第18号
令和6年12月13日 条例第42号