○臼杵市障害児通所給付等の支給に関する規則
平成24年4月1日
規則第17―4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、通所受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(支給決定の変更)
第5条 通所給付費等の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、職権により支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により障害児通所給付費等の決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、通所給付決定等申請内容変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第9条 通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第2項に規定する市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準となる額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第12条 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、しようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、障害児相談支援給付費の支給の認定を受けた障害児の保護者について、省令第25条の26の4第1項の規定により支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第14条 法第24条の27第2項に規定する市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項に規定する基準となる額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他事情を勘案した額とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。


























