○臼杵市障害児通所給付等の支給に関する規則

平成24年4月1日

規則第17―4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第3条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付費支給の決定及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給要否の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、通所給付費支給の要否を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号次項において「決定通知書」という。)及び通所受給者証(様式第4号)又は却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、通所受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(支給決定の変更)

第5条 通所給付費等の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、通所給付決定の変更の要否を決定し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)又は却下決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 市長は、職権により支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により障害児通所給付費等の決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、通所給付決定等申請内容変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第8条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請をしようとするとき又は第4条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の申請等)

第9条 通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 法第21条の5の4第2項に規定する市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準となる額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

(通所給付決定の特例適用の申請等)

第11条 法第21条の5の11第1項の規定による通所給付決定の特例の適用(次項において「特例適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特例適用の可否を決定し、通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(様式第15号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の申請等)

第12条 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、しようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、サービス等利用計画案・高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 市長は、第4条第1項の規定による支給の要否又は第5条第2項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行った障害児の保護者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の依頼を受けた障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業所に計画案の作成を依頼し法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付の支給を受けようとする場合は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)及び計画案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとし、支給の決定した場合にあっては、その通知に併せて必要事項を記載した受給者証を交付するものとする。

4 市長は、市長は、前項の支給決定において定めた省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により前項の支給決定を受けた者に通知するものとする。

5 市長は、障害児相談支援給付費の支給の認定を受けた障害児の保護者について、省令第25条の26の4第1項の規定により支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第14条 法第24条の27第2項に規定する市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項に規定する基準となる額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他事情を勘案した額とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市障害児通所給付等の支給に関する規則

平成24年4月1日 規則第17号の4

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第17号の4
令和4年3月23日 規則第7号