○臼杵市社会福祉法人による生計困難者等に対する利用者負担の軽減実施要綱
平成24年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、その社会的役割にかんがみ、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「生計困難者等」という。)に対して、法人の負担を基本として、利用者負担を軽減する場合の取扱いに関し定めるものとする。
(対象となる法人)
第2条 対象となる法人は、介護保険サービスの提供を行う法人のうち、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、生計困難者等の利用料を軽減する旨を当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の知事及び臼杵市長(以下「市長」という。)に申し出た法人とする。
(対象となるサービスの種類)
第3条 利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
(軽減の対象となる利用者負担額)
第4条 対象となるサービスのうち、軽減の対象となる利用者負担額は、次のとおりとする。
(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)については、介護費負担額
(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)については、介護費及び食費負担額
(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護については、介護費負担額、食費及び滞在費負担額(食費及び滞在費については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
(4) 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護については、介護費負担額、食費及び宿泊費負担額
(5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)においては、旧措置入所者は食費及び居住費負担額、平成12年4月1日以降の入所者については、介護負担額、食費及び居住費負担額(食費及び居住費については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者は軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと
(決定通知及び確認証)
第7条 市長は、申請者に対して、軽減の対象者であるか否かを通知し、軽減の対象者に対しては、併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)(様式第4号)を交付する。
(軽減の程度)
第8条 軽減の程度は、第4条各号に定める利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行なわない。申請者の収入や世帯の状況、第4条各号に定める利用者負担額等を総合的に勘案して、市長が決定し、確認証に記載する。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額とし、平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額及び第4条各号に定める利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
2 前項の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(他の軽減措置との適用関係)
第9条 別に定めのある制度施行に伴う激変緩和の観点から経過措置として講じられる、障害者施策によるホームヘルプサービス利用者についての利用者負担軽減措置との適用関係については、まずこの措置の適用を行い、その後の本人負担について、この要綱による利用料負担の軽減を行うものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第10条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。
2 前項に規定するサービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費等の見直しにより、この要綱に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、当該部分についてこの要綱の軽減の対象としない。ただし、中途入所等により高額介護サービス等の適用を受けない場合にあっては、この限りでない。
3 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(法人に対する助成)
第11条 市長は、この要綱に基づく軽減の対象者について軽減を行った法人に対して、軽減した額の一部を助成するものとする。ただし、次条の規定により算出した額が1円未満の場合にあっては、助成は行わないものとする。
2 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
3 助成の額の算定については、事業所又は施設を単位として行うこととする。
4 前3項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第14条 第11条の助成を受けようとする法人は、必要な書類を添付の上、市長に申請しなければならない。
(助成の額の決定及び交付)
第15条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、助成額を決定し、当該法人に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行の日以降の介護保険サービス利用に係る利用者負担から適用し、同日前の介護保険サービス利用に係るものは、なお従前の例による。
3 この告示の施行前に利用した介護保険サービスに係る利用者負担の軽減については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月1日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第52―6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月27日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。




