○臼杵市介護予防サポーター養成等事業実施要綱

平成24年8月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44第1項に定める介護予防事業として、地域において運動習慣をはじめとした介護予防活動の普及啓発を行うため、介護予防サポーター(以下「サポーター」という。)を養成し、高齢者が元気に暮らすことができる地域社会をつくることを目的とする。

(任務)

第2条 サポーターの任務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における介護予防に関する意識の啓発と指導

(2) 市が行う介護予防のための行事等への協力

(3) その他市長が必要と認める事項

(要件)

第3条 サポーターは、介護予防に関し市と協働して活動できる者で、市が開催する養成講座を修了したものとする。

2 サポーターは、介護予防担当課の方針に従って活動するものとする。

(研修内容)

第4条 サポーター養成講座並びにサポーターの知識及び技術の向上のための研修の内容、日程、実施方法その他必要な事項は市長が別に定める。

(登録)

第5条 市長は、市が実施する介護予防サポーター養成講座の修了者をサポーター名簿に登録し、登録者証を交付するものとする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録したサポーターが次の各号のいずれかに該当した時は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 心身の状況等により第2条各号に掲げる任務を遂行できなくなったとき。

(3) 第1号及び第2号に掲げるもののほか市長が登録の抹消を必要と認めたとき。

(報告)

第7条 サポーターは、地域においてサポーターとして活動したときは、その内容等について、臼杵市ほっと!!生き生きサポーター活動報告書(別記様式)により市に報告するものとする。

2 複数のサポーターが共同して企画し、活動を行った場合は、活動における個々のサポーターの役割を明確にするとともに、代表者が前項の報告書を提出するものとする。

3 サポーターは、活動中に事故が発生した場合は、速やかに市に報告するものとする。

(活動支援)

第8条 市長は、サポーターの活動を支援するため、市の主催事業や地域で行われる健康教室等の活動の場を提供するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。

(活動費の支出)

第9条 市長は、サポーターの活動に対して、1回の活動につき1,000円の活動費を支給するものとする。ただし、スキルアップのための学習会や研修会への参加については、対象としないものとする。

(庶務)

第10条 サポーターに関する事務は、介護予防担当課で行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月21日告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

臼杵市介護予防サポーター養成等事業実施要綱

平成24年8月1日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年8月1日 告示第75号
平成28年3月31日 告示第35号
令和3年3月26日 告示第29号
令和6年3月21日 告示第12号