○臼杵市簡易水道及び飲料水供給施設整備事業補助金交付要綱
平成24年9月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道事業の給水区域(臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年臼杵市条例第211号)第2条第2項に規定する給水区域をいう。)以外の地域(以下「給水区域外地域」という。)における飲料水の確保を図り、もって生活環境の改善に資するため、簡易水道及び飲料水供給施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、給水区域外地域に居住する3戸以上又は10人以上の簡易水道及び飲料水供給施設を設置し、管理する組合とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる簡易水道及び飲料水供給施設の改良、又は災害から復旧する事業とする。
(1) 取水施設
(2) 貯水施設
(3) 導水施設
(4) 浄水施設
(5) 送水施設
(6) 配水施設
(1) 補助対象事業以外の事業により補助金の交付を受けることができる場合
(2) その他市長が適当でないと認める場合
(補助対象経費及び補助金額等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(20万円以上の場合に限る。)とし、補助金額は補助対象経費の3分の2以内とし、限度額は1,000千円とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金を予算の範囲内において交付するため、割合を減ずることがある。
(交付の申請等)
第5条 申請その他本補助金交付に関する手続は、補助金交付規則の定めるところによるものとする。
(再申請の制限)
第6条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた申請者は、当該補助金交付確定通知の日から10年を経過するまでの間、当該補助金交付確定通知の対象施設と同一の施設に係る事業は補助の対象としないものとする。ただし、災害その他特別な事情により市長が特に認める場合はこの限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。