○臼杵市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年12月28日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住民票(消除された住民票を含む。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。以下次条第1項第1号において同じ。)の写し

 戸籍(除かれた戸籍を含む。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

(2) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付の請求をする者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の住民票又は戸籍の附票に記録されている者

(2) 本市の戸籍に記載し、又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、臼杵市本人通知制度登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証明するため、写真付き住民基本台帳カード、旅券、運転免許証又は官公署が発行した免許証、許可証若しくは登録証明書(本人の写真が貼付されているものに限る。)その他市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の規定による申請(以下「登録申請」という。)を代理人が行う場合は、当該代理人に係る前項に定める書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本又は成年被後見人の登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状。ただし、当該法定代理人以外の者が申請者と同一世帯又は同一戸籍であると確認できる場合は、これを省略することができる。

4 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により、登録申請を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により臼杵市本人通知制度登録申請書を持参することが困難な場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により郵便又は信書便により登録申請をする場合について準用する。この場合において、「書類のほか」とあるのは「書類の写しのほか」と、「を提示し、又は提出しなければならない」とあるのは「の写しを提出しなければならない」と読み替えるものとする。

(登録等)

第5条 市長は、登録申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、臼杵市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に当該申請者の氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。

2 前項の規定による登録(以下「登録」という。)は、第8条の規定による廃止まで有効とする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録した事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、臼杵市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。ただし、公簿等により変更の事実が確認できる場合は、これを省略することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。

(登録者への本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、臼杵市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。

(登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことその他の登録者の責めに帰すべき事由により、登録された住所に前条の規定による通知が届かないとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により当該登録者の住民票を職権で消除したとき。

(5) 虚偽の申請による登録があったことを知ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正前の臼杵市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定による登録の有効期間については、なお従前の例による。ただし、登録者が、この告示による改正後の臼杵市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定に基づく登録の有効期間に変更することを希望する場合は、この限りでない。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日告示第37号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年1月11日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日告示第6号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

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平成24年12月28日 告示第124号

(令和6年3月1日施行)