○臼杵市消防団応援隊設置要綱
平成24年11月1日
消防本部告示第1号
(設置)
第1条 自らの地域は自らで守るという精神に基づく自主的な消火活動を行うことにより、臼杵市消防団(以下「消防団」という。)と連携して自らの地域で発生する火災被害の防止及び軽減を図るため、臼杵市消防団応援隊(以下「応援隊」という。)を設置する。
(応援隊の結成)
第2条 応援隊を結成することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、その構成員が10人以上であるものとする。
(1) 民間事業者
(2) 自主防災組織又はこれに準じる組織(以下「自主防災組織等」という。)
(3) その他任意団体
(応援隊の組織)
第3条 応援隊は、構成員をもって組織し、消防団の組織には属さない独立したものとする。
2 応援隊に隊長及び副隊長それぞれ1人を置く。
3 隊長及び副隊長は、構成員の中からの推薦又は互選により選出する。
4 隊長は、応援隊を統括し、応援隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(応援隊の活動等)
第4条 応援隊は、次の各号に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 火災時における通報及び情報の伝達に係る活動
(2) 火災時における初期消火及び消防団の後方支援に係る活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、応援隊の設置目的を達するために必要な活動
2 応援隊は、前項第2号の活動に従事するときは、原則として消防団の指示に従わなければならない。
(1) 民間事業者又は任意団体で結成された応援隊 当該民間事業者又は当該任意団体間で協議し決定した区域
(2) 自主防災組織等で結成された応援隊 当該自主防災組織等の活動区域
(応援隊結成の申請)
第6条 応援隊を結成しようとするものは、臼杵市消防団応援隊結成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。
(応援隊の認定)
第7条 消防長は、申請書の内容を審査して適当であると認めたときは、応援隊として認定するものとする。
(申請内容の変更)
第8条 応援隊は、申請書の記載事項を変更したときは、速やかに、臼杵市消防団応援隊変更届出書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
(応援隊の認定の取消し)
第10条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、応援隊の認定を取り消すものとする。
(1) 応援隊から解散届出書が提出されたとき。
(2) 応援隊としての要件を欠くことが判明したとき。
(3) 応援隊に認定を継続し難い事由があることが判明したとき。
(貸与等)
第11条 消防長は、認定した応援隊に対し、別表に定める資機材のうち当該応援隊に必要と認めるものを貸与するものとする。
(実費弁償)
第12条 消防長は、前条第2項に定める燃料費を除き、応援隊(構成員を含む。)の活動に係る実費の弁償を行わないものとする。
(災害補償)
第13条 応援隊の構成員が第4条第1項の活動に従事することにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合における損害の補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)に準ずるものとする。
(庶務)
第14条 応援隊の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月27日消本告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
臼杵市消防団応援隊資機材貸与品
軽可搬ポンプ |
管槍 |
吸管用控綱・吸管用控綱用止めゴム |
吸管ちりよけ籠 |
吸管ストレーナー |
ノズル |
差込異型媒介 |
燃料携行缶 |
吸管 |
消防用ホース |
台車 |
シルバー防火衣 |
保安帽(ヘルメット) |
強力ライト |





