○臼杵市男女共同参画推進条例施行規則
平成25年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市男女共同参画推進条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(臼杵市男女共同参画推進懇話会)
第3条 条例第19条に規定する臼杵市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)の委員は、男女共同参画の推進に関し、市民の代表又は識見を有する者又は各種団体の代表の中から、市長が委嘱又は任命する。
2 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 会長は、必要があると認められるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第4条 懇話会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 懇話会の庶務は、部落差別解消推進・人権啓発課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
