○臼杵市男女共同参画推進条例施行規則

平成25年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市男女共同参画推進条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出の方法)

第2条 条例第15条に規定する相談及び苦情の申出をしようとする者は、男女共同参画社会の推進に関する相談及び苦情の申出書(別記様式。以下この条において「申出書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、申出書によることが適当でないと認められるときは、この限りではない。

(臼杵市男女共同参画推進懇話会)

第3条 条例第19条に規定する臼杵市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)の委員は、男女共同参画の推進に関し、市民の代表又は識見を有する者又は各種団体の代表の中から、市長が委嘱又は任命する。

2 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

6 会長は、必要があると認められるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第4条 懇話会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 懇話会の庶務は、部落差別解消推進・人権啓発課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

臼杵市男女共同参画推進条例施行規則

平成25年3月26日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
平成25年3月26日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第14号