○臼杵市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する要綱

平成25年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第3項に規定する当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人からの申出(以下「指定の申出」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。

(対象となる特定非営利活動法人)

第3条 指定の申出をすることができる特定非営利活動法人(以下「対象特定非営利活動法人」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に主たる事務所又は事業所を有する特定非営利活動法人であること。

(2) 地方税法第37条の2第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、大分県税条例(昭和25年大分県条例第45号)で定められているものであること。

(3) その役員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者でないこと。

(指定を受けるための手続)

第4条 指定の申出を行おうとする特定非営利活動法人は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 指定特定非営利活動法人指定申出書(様式第1号)

(2) 設立認証を行う所轄庁が発行した設立認可証書の写し

(3) 大分県知事から通知された指定特定非営利活動法人の指定の書面の写し

(4) 定款の写し

(5) 事業報告書(直近のものに限る。)

(6) 活動計算書(直近のものに限る。)

(7) 寄附金充当予定事業一覧(様式第2号)

(8) 誓約書(様式第3号)

2 設立認証を受けた後、最初の事業報告期限が未到来のため当該設立認証を行う所轄庁に事業報告を行っていない特定非営利活動法人については、前項第5号及び第6号に定める書類に代えて次に掲げる書類を市長に提出するものとする。この場合において、当該特定非営利活動法人の事業年度が終了したことにより当該事業報告を行ったときは、速やかに同項第5号及び第6号の書類を提出するものとする。

(1) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

(2) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

3 市長が特に認める場合は、前2項に定める書類を省略することができる。

(特定非営利活動法人の指定)

第5条 指定の申出を行った特定非営利活動法人は、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金に係る条例の規定が施行した時に指定特定非営利活動法人となる。

(指定の通知等)

第6条 市長は、指定をしたときはその旨を、指定をしなかったときはその旨及びその理由を指定の申出を行った特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 市長は、指定をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 指定の効力を生じた年月日

(5) 指定特定非営利活動法人指定申出書に記載した事業の概要

(6) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間

(法人の名称等又は事業概要の変更届出等)

第7条 指定特定非営利活動法人は、その所在地、名称、代表者の氏名及び寄附金控除期間並びに事業の概要に変更があったときは、遅滞なく、指定特定非営利活動法人名称等変更申出書(様式第4号)に当該変更事項の内容を説明する書類を添付して、その旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人が第3条各号に掲げる要件に適合するかを確認しなければならない。

3 市長は、特定非営利活動促進法第25条第3項の認証の申請により第6条第2項第1号に掲げる事項の変更が行われたとき、又は同項第3号に掲げる事項の変更について同法第25条第6項の規定による届出があったときは、当該指定特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。

4 市長は、第6条第2項第1号第3号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 指定特定非営利活動法人は、第3条第1号又は第2号に該当しなくなったとき、指定を辞退しようとするとき、又は解散等の理由により指定の取消しを受けようとするときは、指定特定非営利活動法人の辞退・解散等申出書(様式第5号)に寄附金を受けた最後の年分の寄附者名簿を添えて、市長に申し出なければならない。この場合において、市長は、指定特定非営利活動法人の指定取消手続(第5条の規定により条例で定めた事項を削り、又は廃止することを目的とした条例を制定するための手続をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、前項の規定による届出がないときにおいても、指定特定非営利活動法人の指定の取消手続を行うものとする。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当しないと認められるとき。

(2) 特定非営利活動法人として設立認証を受けた所轄庁が、当該設立認証を取消したとき。

(3) 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等があると認められるとき。

(認定特定非営利活動法人等の届出)

第9条 指定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人等となったときは、次に掲げる書類を添えて、市長に申し出なければならない。

(1) 認定特定非営利活動法人等となったことによる申出書(様式第6号)

(2) 認定特定非営利活動法人等となったことを証する書類の写し

(3) 認定特定非営利活動法人等となった年において認定特定非営利活動法人等となるまでに受けた寄付金に係る寄付者名簿

(寄付者名簿の提出)

第10条 指定特定非営利活動法人は、毎年1月31日までに、前年分の寄附者名簿(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(必要書類の提出)

第11条 市長は、指定特定非営利活動法人の指定の継続について必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、指定特定非営利活動法人は、第4条第1項第6号の規定にかかわらず、同号の活動計算書に代えて、収支計算書を添付することができる。

3 当分の間、指定特定非営利活動法人は、第4条第2項第2号の規定にかかわらず、同号の活動予算書に代えて、収支予算書を添付することができる。

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臼杵市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する要綱

平成25年3月1日 告示第13号

(平成25年3月1日施行)