○臼杵市未熟児養育医療給付事務取扱要綱
平成25年3月25日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療の給付(以下「給付」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、次に掲げるいずれかの状態を有しているものとする。
(1) 出生時体重2,000g以下
(2) 在胎週数35週未満
(3) 先天異常(育成医療の適用でないもの)
(4) 重症仮死
(5) 呼吸不全
(6) 重症黄疸
(7) 低血糖
(8) 痙攣その他神経学的異常
(9) その他未熟性に起因する異常
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)
(3) 医療保険に加入していることを確認するための保険証の写し又は被扶養者認定を申請中であることが確認できる保険者の証明書
(4) 養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第3号の2)
2 市長は、医療券交付に際しては、申請者に対しその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知させておくこととする。
(継続の協議及び転院の申請)
第6条 医療券の有効期間の始期は当該医療の開始の日とし、その終期は当該医療の終了の日とする。
2 医療機関は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある場合は、事前に養育医療継続協議書(様式第7号。以下「協議書」という。)を市長に提出するものとする。
4 やむを得ない理由により、当該医療機関を転院する場合は、新たに申請するものとする。この場合における申請書には、養育医療意見書を添付するものとする。
(養育医療券の再交付申請)
第7条 医療券の紛失又はき損により医療券の再交付を受けようとするときは、養育医療券再交付申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(看護料及び移送費の支給)
第8条 移送費は、申請者に支払うものとする。
2 移送費の給付の承認を受けた者は、移送費請求書(様式第11号)に、医療保険各法による保険者の発行した給付決定通知の写(原本証明をしたもの。)を添えて、市長に請求を行うものとする。
(負担金の決定)
第9条 法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額(以下「負担金」という。)は、未熟児の属する世帯の階層区分に応じて、国が定める未熟児養育医療等国庫負担金交付要綱別表1徴収基準額表により決定し、養育医療負担金決定通知書(様式第12号)を申請者に交付する。
2 世帯階層区分の認定は、児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税額等の課税の有無により行う。ただし、当該年度の市町村民税の課税額(次項において「算定課税額」という。)が判明しない場合は、これが判明するまでの期間は前年度の市町村民税により決定するものとする。
3 市長は、認定課税額が判明した時点において、申請者の届出に基づき判明した日の属する月の翌月から適用して再認定を行う。
4 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次項の規定による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定した額とする。
5 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき日割計算によって算定する。ただし、D15階層を除く。
6 前項の規定にかかわらず、これらの規定による自己負担額が養育医療の給付に要した額を超える場合は、市が支弁した額を自己負担金額とする。
(負担金の減免)
第10条 市長は、本人又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 本人又はその扶養義務者が被災したとき。
(2) 扶養義務者が死亡したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事由が生じたとき。
(負担金の納入通知書の発行)
第11条 市長は、措置日数が確定したときは速やかに、当該分の負担金にかかる納入通知書を発行するものとする。
(負担金の納入期限)
第12条 負担金の納入期限は、納入通知書発行の日から30日以内とする。ただし、納入期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その翌日(当該翌日が日曜日等に当たるときは、その日後において直近の日曜日等でない日)とする。
(医療保険各法との関連及び医療費の請求)
第13条 給付を受ける児童が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付を優先するものとし、給付対象はいわゆる自己負担分に限るものとする。
2 市長が指定養育医療機関に支払う養育医療にかかる診療報酬の額は、医療保険各法による保険者負担額を控除した額とする。
(その他)
第14条 給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第15号)を備え付けるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第117号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日告示第69号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年2月27日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。


















