○うすき読書のまちづくりステーション設置規程

平成25年3月21日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 市民総ぐるみによる子どもの読書活動を推進し、市立図書館と学校図書館の連携を図り、臼杵市立図書館の中核的役割機能を強化するためうすき読書のまちづくりステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 ステーションは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) うすき読書のまちづくりの啓発に関すること。

(2) 乳幼児・就学前の子どもの読書活動に関すること。

(3) 児童・生徒の読書活動に関すること。

(4) 市民の読書活動に関すること。

(5) 各種講座の実施に関すること。

(6) 読書活動ボランティアの育成や連携に関すること。

(7) 臼杵市文化財資料のレファレンス業務に関すること。

(8) 学校図書館の活用及び運営、資料収集等の環境整備に関すること。

(9) 市立図書館と学校図書館の連携に関すること。

(10) 学校図書館専門員及び市立図書館司書のスキルアップに関すること。

(11) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 ステーションの長を図書館長とし、次に掲げる者で組織する。

(1) 市立図書館職員

(2) 学校教育課指導主事

(3) 社会教育課協育コーディネーター

(4) 学校図書館専門員

(5) 読書推進員

(6) この他教育委員会が必要と認める者

(事務局)

第4条 ステーションの事務局は臼杵市立図書館に置く。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、ステーションの運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

うすき読書のまちづくりステーション設置規程

平成25年3月21日 教育委員会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月21日 教育委員会訓令第4号
平成28年1月25日 教育委員会訓令第1号