○臼杵市立中学校運動部活動外部指導者に関する要綱
平成25年2月28日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 臼杵市立中学校に臼杵市立中学校運動部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)を置くことに関し必要な事項を定め、もって運動部活動の充実及び円滑な推進(以下「運動部活動の充実等」という。)を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 外部指導者は、当該校長(以下「校長」という。)の指揮及び監督の下、次に掲げる職務を行う。
(1) 運動部活動に関し当該校担当指導教員(以下「担当指導教員」という。)の指導計画に従って、専門的技術に関する指導及び助言を行うこと。
(2) 担当指導教員の求めに応じて、部員が参加する体育等に関する行事又は大会の実施及び運営に関して必要な協力を行うこと。
(3) 生徒の健全育成に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運動部活動の充実等を図るために必要な指導及び助言を行うこと。
(資格)
第3条 外部指導者の資格については、次のすべてに該当するものとする。
(1) 心身ともに健康で、満20歳以上の者
(2) 該当運動部活動の実技等に関し、優れた専門知識及び実績、資格等を有し、安全で適切な指導ができる者
(3) 運動部活動の意義を理解し、校長の運営方針に従い、外部指導者としての職務を誠実に遂行できる者
(選任等)
第4条 外部指導者は、前条の資格を有する者の中から、校長が選任し、教育長が決定する。なお、外部指導者の選任に関する手続は、次のとおりとする。
(1) 外部指導者を選任しようとする校長は、臼杵市立中学校運動部活動外部指導者選任承認申請書(様式第1号)を教育長に提出すること。
(3) 前号の通知により決定された外部指導者が、活動中及び経路往復中の事故において被った傷害等については、教育委員会が定めるところにより加入する傷害保険の範囲内で補償を行う。
(任期等)
第5条 外部指導者の任期は、申請日の属する年度のうち、教育長が承認した期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(服務)
第6条 外部指導者は、校長及び担当指導教員と連携を図るとともに、当該校の活動方針等を遵守しなければならない。
2 外部指導者は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 外部指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(退任)
第7条 外部指導者は、任期の途中において退任しようとするときは、退任しようとする10日前までに校長に対し書面により退任を願い出るものとし、校長は、当該書面を添えて臼杵市立中学校運動部活動外部指導者退任届(様式第5号)を教育長に提出するものとする。
(解任)
第8条 教育長は、外部指導者が次の各号のいずれかに該当する場合は、校長及び担当指導教員の意見を聴いたうえ、解任することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認められる場合。
(2) 外部指導者としての適格性に欠くと認められる場合。
(3) 非行その他外部指導者としてふさわしくない行為があったと認められる場合。
(4) 外部指導者を導入したことによって、学校運営に著しく支障があったと認められる場合。
(5) 第6条に定める服務に違反したと認められる場合。
(6) その他外部指導者を置くべき事由がなくなったと認められる場合。
2 前項により、外部指導者を解任する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 校長は、解任しようとする日の10日前までに臼杵市立中学校運動部活動外部指導者解任届(様式第6号)を教育長に提出すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。






