○臼杵市土づくりセンター条例施行規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市土づくりセンター条例(平成22年臼杵市条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 臼杵市土づくりセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認めるときは、臨時にセンターを開業し、若しくは休業し、又は休業日を変更することができる。

(堆肥の販売)

第4条 堆肥の販売は、袋詰めでの販売とし、1袋10kgにつき、卸価格350円、希望小売価格500円とする。ただし、臼杵市内のほ場で農産物を栽培している者(大分県農業協同組合大分のぞみ地域本部、野津地域本部の組合員であれば市外への散布でも可とする。)で、かつ、一度に0.1t以上購入する者に対する場合に限り、1tにつき5,000円で量り売りすることができるものとする。

(仕入れ契約)

第5条 センターは、原材料を納入しようとする者とあらかじめ原材料の仕入れに関する契約を交わさなければならない。

2 仕入れ価格は、1tにつき300円とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月9日規則第10号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

臼杵市土づくりセンター条例施行規則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
令和3年2月26日 規則第6号
令和8年3月9日 規則第10号