○臼杵市協働まちづくり会議設置要綱

平成25年5月1日

訓令第6―2号

(設置)

第1条 市役所組織の横の連携により職員同士の絆を強め、組織の枠を越えて施策を打ち出すための協議を全庁的に行うことにより、効率的かつ効果的な市民サービスの向上を図り、市民が幸せな生活を実現する「市民が主役のまちづくり」を推進することを目的に、臼杵市協働まちづくり会議(以下「協働会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協働会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部、課及び他の執行機関等相互に関連する施策を総合的に実行するための方策に関すること。

(2) 総合計画の進捗状況の確認及び見直しについて、課を越えた調整に関すること。

(3) 協働会議の各部会及び連携会議で協議及び実行された事案に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

(協働会議の組織)

第3条 協働会議は、委員長、副委員長及びその他の委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 その他の委員は、教育長、政策監、教育次長及び関係課等の長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は会議を統括し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは委員でない者を会議に出席させ、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(組織)

第6条 協働会議に部会を置く。

2 部会は、第2条各号に掲げる事務のうち委員長が指定する事務の調査、研究、企画立案などを行う。

3 部会には、議論する内容に応じて、部会長、副部会長及び委員を置く。

4 部会には、アドバイザーを置くことができる。

5 部会には、検討課題に応じて連携会議を置くことができる。

6 連携会議は、検討課題に応じた主管課を中心とし、関連する担当課長及び担当課長代理又は担当者の参加を求めることができるものとする。

7 連携会議で企画し実践する内容は部会へ報告協議し、連携を深めるものとする。さらに、部会は、連携会議における実践内容などを踏まえ、議論を整理し、協働会議にて報告し協議するものとする。

(庶務)

第7条 協働会議に関する庶務は、秘書・総合政策課において処理する。ただし、各部会及び連携会議については、事業を円滑かつ適正に遂行するために、部会ごとに主管課が庶務を行うことが適当である場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協働会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第9―2号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市協働まちづくり会議設置要綱

平成25年5月1日 訓令第6号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年5月1日 訓令第6号の2
平成25年7月1日 訓令第9号の2
平成26年4月1日 訓令第7号
平成29年4月3日 訓令第6号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号