○臼杵市市税等収納向上検討委員会規程

平成25年6月28日

訓令第9号

(設置)

第1条 臼杵市における市税及び負担金、使用料その他市の歳入(以下「市税等」という。)が、確実に収納されるために必要な方策を調査検討するため、臼杵市市税等収納向上検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討する。

(1) 市税等の収納率向上のために必要な方策に関すること。

(2) 市税等の滞納整理の進行管理及び事務に関すること。

(3) 市税等の債権を所管する部署間相互の調整に関すること。

(検討委員会の組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及びその他の委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、財務経営課長をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 その他の委員は、水道事業所長、税務課長、都市デザイン課長、上下水道課長及び市民生活推進課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は会議を統括し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは委員でない者を会議に出席させ、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、税務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年5月23日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市市税等収納向上検討委員会規程

平成25年6月28日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成25年6月28日 訓令第9号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和4年5月23日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号