○臼杵市市税等収納向上検討委員会規程
平成25年6月28日
訓令第9号
(設置)
第1条 臼杵市における市税及び負担金、使用料その他市の歳入(以下「市税等」という。)が、確実に収納されるために必要な方策を調査検討するため、臼杵市市税等収納向上検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討する。
(1) 市税等の収納率向上のために必要な方策に関すること。
(2) 市税等の滞納整理の進行管理及び事務に関すること。
(3) 市税等の債権を所管する部署間相互の調整に関すること。
(検討委員会の組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及びその他の委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、財務経営課長をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 その他の委員は、水道事業所長、税務課長、都市デザイン課長、上下水道課長及び市民生活推進課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は会議を統括し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは委員でない者を会議に出席させ、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、税務課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年5月23日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。