○臼杵市飲用井戸等衛生対策指導要綱

平成25年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、有害物質等による地下水汚染等がみられることに鑑み、飲用に供する井戸等の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置を定めることにより、これらの井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的として行う行政指導の指針について定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この要綱の対象施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設であって、水道法(昭和32年法律第177号)第3条に規定する上水道、簡易水道、専用水道及び簡易専用水道、建築物における衛生環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物、臼杵市小規模簡易専用維持管理指導要綱第2条に規定する施設に該当しないもの(表流水及び湧水を含む。以下「飲用井戸等」という。)とする。

(1) 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅に居住する者に対して飲用水を供給する飲用井戸等(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)

(2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する飲用井戸等(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)

(管理基準)

第3条 飲用井戸等の設置者等(以下「設置者等」という。)は、飲用井戸を新たに設置するにあたっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮するものとする。

2 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるものとする。

3 設置者等は、井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めるものとする。

4 設置者等は、その供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市長へ連絡し指示を受けるものとする。

5 設置者等は水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には市長へ連絡し指示を受けるものとする。

(水質検査)

第4条 設置者等は、飲用井戸等につき次の各号に掲げる検査を受けるものとする。

(1) 飲用井戸等により給水を開始しようとするときは、あらかじめ、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)及び、市長が特に必要と認める事項について水質検査を行うものとする。

(2) 前項の場合において、当該施設が消毒を行っている場合は、水質基準項目に加え、消毒の効果、消毒副成物についても水質検査を行うものとする。

(3) 業務用飲用井戸については、1年以内ごとに1回、水質基準項目のうち一般細菌、大腸菌群、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他の水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する検査を実施するものとする。

(4) 一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸にあっては、1年以内ごとに1回、水質検査を実施するものとするが、これ以外のものにあっても1年以内ごとに1回おこなうことが望ましい。

(5) 飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて、臨時の水質検査を実施するものとする。

(6) 設置者等が飲用井戸等の水質検査を依頼するにあたっては、水道法第20条第3項に規定する厚生大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。

(7) 設置者が、定期又は臨時の水質検査を行ったときは、その状況を記録し、3年間保存するものとする。

(実態の把握)

第5条 市長は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置状況等の情報を収集し、飲用井戸等を設置しようとする者、飲用井戸等の設置者及び管理者並びに使用者に対する啓蒙のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(汚染に対する措置)

第6条 市長は、飲用井戸等の設置者等からの連絡を受けた場合、その他飲用井戸等の汚染を発見したときは、その汚染原因を調査するとともに必要な措置をとるものとする。この場合において、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明した場合には、保健所及び市環境行政部局等と連携して、汚染経路、当該地域内の事業場における当該物質等の使用及び処分の実態等を把握し、その適正化の指導等が行われるよう担当部局との連絡調整に努めることとし、当該設置者等に対し、水道に加入することを勧めるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

臼杵市飲用井戸等衛生対策指導要綱

平成25年3月31日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月31日 告示第22号