○臼杵市地域ケア会議設置要綱

平成25年4月1日

告示第34号

(設置)

第1条 高齢者への保健、医療、福祉のサービスについて総合調整を行い、適切な介護予防・生活支援を図り、高齢者が地域でいきいきと暮らし、高齢者が住みよい地域づくりを行うことを目的として、臼杵市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者に対する介護予防・生活支援に対する調整

(2) 居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者の指導及び支援

(3) 支援困難事例等についての具体的な処遇方針の決定

(4) その他高齢者支援のために必要と認められる事項

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 地域包括支援センター職員

(2) 介護、保健及び福祉担当の市職員

(3) 医療関係者

(4) 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護サービス事業者

(5) その他地域ケアのために必要と認められる者

(会議)

第4条 第2条各号に掲げる各業務の担当課(以下「担当課」という。)の課長は、協議する内容に応じて必要な前号に掲げる構成員を招集するものとする。

2 当該担当課長は、地域ケア会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議に出席した者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(臼杵市地域ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 臼杵市地域ケア会議設置運営要綱(平成17年臼杵市告示第41号)は、廃止する。

臼杵市地域ケア会議設置要綱

平成25年4月1日 告示第34号

(平成25年4月1日施行)