○臼杵市高齢者サロン活動支援事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この事業は、臼杵市地域介護予防活動支援事業に基づき、高齢者が自発的な介護予防の取り組みができるように地域活動組織(以下「地区組織」という。)を育成・支援し、高齢者の生きがい、健康づくり及び社会参加を促進する地域の拠点づくり(以下「サロン」という。)を行うことを目的とする。
(運営主体)
第2条 サロンの運営主体は、原則として次条に定める参加対象者が5名以上であるサロンを運営する地域組織(以下「運営主体」という。)とする。
(参加対象者)
第3条 参加対象者は、市内に住所を有する(各サロンで定める地域に居住する)65歳以上の者(以下「利用者」という。)及び次条に定める活動支援者とする。
(活動支援者)
第4条 運営主体は、円滑なサロン活動を行うために活動支援を行う者(以下「活動支援者」という。)を必要数置くものとする。
(実施場所)
第5条 サロンを運営する場所は各運営主体で確保するものとし、原則として地域の公民館、集会所等の公共的施設とする。ただし、適当な公共的施設がないと認められる場合は民家等を使用することができる。
(開催回数等)
第6条 サロンの開催回数等については、次の各号に掲げる基準を参考に決定するものとする。
(1) 開催回数は、原則として月1回以上とし、定期的に開催する。
(2) 開催時間は、1回当たりおおむね2時間以上とする。
(活動内容)
第7条 サロンの事業内容は、次の各号に掲げる内容を参考に各運営主体において決定するものとする。
(1) 参加者相互の親睦に関すること。
(2) 講話・体操・レクリエーション等健康増進、介護予防に関すること。
(3) 政治、宗教、営利を目的としないこと。
(助成金)
第8条 市長は、この事業の実施に当たり、運営主体に対し、サロンの開催1回当たり1千円(月額4千円を上限とする。)を助成することができる。ただし、サロンの開催が計画的でない場合その他適当でない認めるときは、この限りでない。
(他事業との一体的効率的運用)
第9条 サロンの実施運営に当たり、活動支援者は、他の高齢者福祉及び老人保健に関する諸事業等との連携を図るものとする。
2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業の推進に向け、関係者及び関係する機関は、相互に連携を図り、個々への働きかけが円滑に実施できるよう協力するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 サロンを実施するに当たり、活動支援者は、民生児童委員その他の保健福祉機関との連携を密にし、事業の円滑な運営に務めるものとする。
(事業の委託)
第11条 市長は、事業の目的を効果的に達成するため、事業の全部又は一部を社会福祉法人、ボランティア団体その他の団体で適切に運営することができると認める団体に委託することができる。
(その他必要事項)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が運営主体の代表者及び活動支援者と協議して別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。