○臼杵市農地集積協力金交付事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる農業経営体に対する農地集積及び分散化した農地の連担化の円滑な推進を図るためこれに協力する者に対し交付する農地集積協力金(以下「協力金」という。)の交付事業(以下「交付事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付事業の対象者は、協力金のうち、経営転換協力金にあっては担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1第13の1(3)アの(ア)及び(イ)に、分散錯圃解消協力金にあっては国実施要綱別記1第13の1(3)イの(ア)及び(イ)に規定する要件を満たす者とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、交付事業の対象者としない。
(協力金の額等)
第3条 協力金の額は、経営転換協力金にあっては国実施要綱別記1第13の1(3)アの(ウ)に、分散錯圃解消協力金にあっては国実施要綱別記1第13の1(3)イの(ウ)に定めるところによるものとする。
2 経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金は、国実施要綱別記1第13の1(3)のウに定めるところにより、重複して交付しない。
3 協力金は、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定による申請は、協力金の交付を受ける年度の1月31日までに行うものとする。
(協力金の返還)
第7条 市長は、協力金の交付を受けた者が国実施要綱別記1第13の4(1)に規定する要件に該当するときは、当該協力金の交付を受けた者に対し協力金の返還を命じるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の農地集積に係る協力金の交付について適用する。
附則(平成25年5月16日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。






