○臼杵市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成25年6月28日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、公的助成を受けられない軽度・中度の聴覚障がい児(以下「難聴児」という。)に対して補聴器購入費を助成し、早期からの言語発達やコミュニケーション能力の獲得及び学力向上を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費、補聴器又は人工内耳の修理に要する経費及び耐用年数(補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)別表の1の(5)補聴器の項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

(交付対象児)

第3条 助成金の交付対象児は、次の各号に掲げる要件を全て満たす18歳未満の難聴児とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、法令に基づく補聴器の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器又は人工内耳の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

(所得制限)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書に規定する補装具費支給制度の所得制限を準用する。

(助成額)

第5条 市長は、補聴器の種類に応じ算定基準別表の1の(5)の補聴器の項に規定する1台当たりの価格の100分の106(算定基準別表の3の(5)の補聴器の項又は人工内耳の項に規定する修理基準のうち、次の各号に掲げる修理の場合については100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器の購入又は補聴器若しくは人工内耳の修理の場合は、100分の95)に相当する額の範囲内で、補聴器購入費の3分の2を限度に助成する。ただし、当該額に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 眼鏡型平面レンズ交換

(2) 骨導式ポケット型レシーバー交換

(3) 骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

(4) イヤホン交換

(5) 人工内耳用音声信号処理装置

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する知事の定める医師が、交付対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(6歳未満)(様式第2号)又は難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(6歳以上)(様式第2号の2。以下総称して「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づいて補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器又は人工内耳の仕様書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第7条 市長は、交付申請の内容及び交付対象児の属する世帯全員の所得状況を審査し、助成金の交付又は却下を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」)を交付するものとし、決定通知書に記載された決定業者に対し、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を交付するものとする。

3 市長は、助成金の交付を却下すると決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、速やかに決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入し、又は補聴器若しくは人工内耳を修理するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 前条の規定により補聴器を購入し、又は補聴器若しくは人工内耳を修理した申請者(以下「購入者等」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に当該購入又は修理に係る領収書及び給付券を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により購入者等から請求があったときは、内容を審査の上、第5条の規定による相当額と実際の購入価格とを比較して少ない方の額の3分の2を上限として、購入者等に対し、助成金を支払うものとする。

3 市長は、第1項及び前項の規定にかかわらず、購入者等から決定業者に対し、補聴器購入費の請求及び受領について委任状の提出があった場合は、購入者等に対して支払うべき額を上限として、購入者等に代わり決定業者に対し、補聴器購入費を支払うことができる。

(補聴器の管理)

第10条 購入者等は、助成対象の補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の作成)

第11条 市長は、補聴器購入費の助成に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補聴器更新の特例)

第12条 耐用年数を経過する前に、この告示により補聴器購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は、新たに必要と認める補聴器の補聴器購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第52―5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年6月18日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年10月22日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成25年6月28日 告示第71号

(令和3年10月22日施行)