○臼杵市自主防災組織・防災士連絡協議会等活性化事業補助金交付要綱

平成25年6月28日

告示第72号

臼杵市自主防災組織活性化事業補助金交付要綱(平成24年臼杵市告示第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会を災害から守るためには地域住民が自らのいのちは自らで守る、地域のことは地域の力で守るという考えに基づき行動することが大切であるとの基本理念を踏まえ、自主防災組織及び防災士連絡協議会等が防災訓練、研修等の防災諸活動を通して、住民相互の連帯感を深め、災害発生時にその機能を十分に発揮できるよう、予算の範囲内で臼杵市自主防災組織・防災士連絡協議会等活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するための要件及び手続を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 市内の行政区を単位として自主防災を目的として結成される団体のうち、市長に届け出があったものをいう。

(2) 防災士連絡協議会等 防災士の資質向上を図り、防災士が主体的に地域の防災諸活動を実施することを目的として、防災士が主体となって結成される団体をいう。

(3) 防災訓練 自主防災組織が平常時における組織活動を促進するために実施する訓練のうち、次に掲げるものをいう。

 消火訓練

 救出・救護訓練

 避難・誘導訓練

 炊き出し・給水訓練

 災害図上訓練

 情報収集・伝達訓練

 その他市長が適当と認めたもの

(4) 防災資機材 次に掲げるもののうち、自主防災組織が災害時に必要と考える資機材をいう。

 情報収集伝達用具 携帯ラジオ、トランシーバー、拡声器等

 初期消火用具 消火器、バケツ等

 救出用具 チェーンソー、ハンマー、バール、ノコギリ、スコップ、ナタ、オノ、梯子、掛矢等

 救護用具 担架、救急用品、毛布、テント等

 避難誘導用具 懐中電灯、警笛、標旗、ハンドサイレン等

 給食給水用具 浄水器、ポリタンク、鍋、釜、カセットコンロ等

 機材収納用具 収納庫(文字代含む。)

 防災衣服 防災服(ベルトを含む。)、防寒着、雨着、ヘルメット(文字代を含む。)、腕章、帽子、安全靴、ゴム長靴、皮手袋等

 その他 防水シート、簡易トイレ、コードリール、発電機テント、発電機、投光器、ロープ、AED

 その他市長が特に必要と認めたもの

(5) 衛生用資器材 次に掲げるもののうち、自主防災組織が災害時に必要と考える資器材をいう。

 感染予防用品 マスク、使い捨て手袋、手指用消毒液、手洗い用石けん、フェイスシールド、ペーパータオル等

 環境衛生用品 環境除菌液(不織布等に含浸したものを含む。)、ゴミ袋等

 その他衛生用品 体温計、口腔ケア用品、身体清拭用品等

 その他市長が特に必要と認めるもの

(6) 研修 防災士連絡協議会等が行う研修のうち、次に掲げるものをいう。

 自主防災組織運営訓練

 初期消火訓練

 応急手当訓練

 危険個所パトロール訓練

 炊き出し訓練

 災害図上訓練

 防災講演

 その他市長が特に必要と認めたもの

(7) 自主避難所 気象警報(暴風(海上)警報を除く。)が発令された地域において、自主防災組織等地域が主体となり、災害リスク等安全に最大限配慮された施設で開設及び運営される避難所をいう。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助対象事業は、自主防災組織又は防災士連絡協議会等が行う事業であって、次の表に掲げるものとする。

対象事業(実施主体)

対象経費等

補助金額及び交付要件

1 防災訓練事業(自主防災組織)

次に掲げるもののうち、前条第3号に掲げる防災訓練の開催に要する経費

(1) ヘルメット(文字代を含む。)、拡声器、三角巾、炊き出し用の水、米等食材の購入経費

(2) 放送機器、テント、椅子、机等の借り上げ経費

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

1の年度につき1回までとし、1回につき3万円(2以上の自主防災組織が合同で開催する場合又は150世帯以上で構成される自主防災組織が開催する場合で、構成世帯のおおむね3分の1以上が参加したときに限り、訓練内容等を勘案した上で、10万円)以内

2 防災資機材購入事業(自主防災組織)

前条第4号に掲げる防災資機材の購入に要する経費

年度に関係なく1回限りとし、対象経費の3分の2の額で10万円以内(再申請は、交付決定の日から5年を経過した日以降に限り行うことができる。)

3 衛生用資器材購入事業(自主防災組織)

前条第5号に掲げる衛生用資器材の購入に要する経費

1の年度につき1回までとし、1回につき1万円以内

4 研修事業(防災士連絡協議会等)

前条第6号に掲げる研修の開催に要する経費

1の年度につき5回までとし、1回につき1万円以内

5 自主避難所開設運営事業

前条第7号に掲げる自主避難所の開設及び運営に要する経費

1の開設(短期間で開設及び閉鎖を連続する場合を除く。)につき1回までとし、1回につき2万円に避難者1名につき100円を加算した額以内

注 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織又は防災士連絡協議会等の代表者(以下「申請者」という。)は、前条に規定する補助金交付対象事業を実施したときは、臼杵市自主防災組織・防災士連絡協議会等活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前条の表5の項に定める補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に定める事項を直ちに臼杵市災害対策本部(当該本部が設置されていない場合は、防災危機管理課)に報告するものとする。

(1) 自主避難所の開設及び閉鎖

(2) 避難者数等自主避難所の状況(災害ごとに臼杵市が指定する時刻)

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、臼杵市自主防災組織・防災士連絡協議会等活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第6条 前条による交付決定通知を受け、補助金の交付を受けようとする申請者は、臼杵市自主防災組織・防災士連絡協議会等活性化事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日以降に実施された補助金交付対象事業に適用する。

(令和2年10月26日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年8月19日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第36号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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臼杵市自主防災組織・防災士連絡協議会等活性化事業補助金交付要綱

平成25年6月28日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第7章 災害対策・防災システム/第1節 災害対策
沿革情報
平成25年6月28日 告示第72号
令和2年10月26日 告示第77号
令和3年3月26日 告示第29号
令和4年8月19日 告示第52号
令和7年3月31日 告示第36号