○臼杵市お達者長生きボランティア制度実施要綱
平成25年7月19日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する介護予防事業として、高齢者がボランティア活動を通して地域貢献することを奨励し、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するため、臼杵市お達者長生きボランティア制度(以下「高齢者ボランティア制度」という。)を設け、もって高齢者が生き生きと暮らす地域社会をつくることを目的とする。
(基本方針)
第2条 高齢者ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。
2 高齢者ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。
3 高齢者ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しなければならない。
(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。
(3) 介護給付費等の抑制につながること。
(対象者)
第3条 高齢者ボランティア制度の対象となる者は、次の各号に掲げる活動(以下「高齢者ボランティア活動」という。)を行うことで地域貢献をしようとする臼杵市における介護保険第1号被保険者とする。
(1) レクリエーション等の指導及び参加支援
(2) お茶出し、食堂内の配膳・下善、シーツ交換等の補助
(3) 散歩、外出又は屋内移動の補助
(4) 模擬店、会場設営、芸能披露等の行事手伝い
(5) 話し相手、傾聴等
(6) 本、絵本、紙芝居等の読み聞かせ
(7) 登下校時の見守り、声掛け等
(8) 伝統工芸等の講師(昔の遊び、農業、技能指導等)
(9) 施設内外の清掃(ゴミ拾い、草取り等)
(10) 各種行事の手伝い(年中行事の補助)
(11) 各種行事の講師(講話、指導等)
(12) 防災に関する手伝い
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(ボランティア登録)
第4条 高齢者ボランティア活動を行おうとする者は、臼杵市お達者長生きボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 ボランティア手帳の様式は、市長が別に定める。
(1) 介護保険適用施設
(2) 障がい者施設
(3) 学校施設
(4) 保育施設
(5) 自治会及び地域振興協議会
(6) その他市長が必要と認めるもの
(受入施設等の指定取消)
第6条 市長は、受入施設等に法令に違反する行為があると認める場合は、当該受入施設等の指定を取り消すことができる。
2 市長は、受入施設等の指定を取り消した場合は、臼杵市お達者長生きボランティア制度対象施設指定取消決定通知書(様式第4号)により当該受入施設等に通知する。
(ボランティア活動実績の承認)
第7条 受入施設等は、高齢者ボランティア活動の実績に対し、おおむね1時間につき1個として、ボランティア手帳にボランティア活動承認スタンプ(以下「活動承認スタンプ」という。)を押印するものとする。
2 活動承認スタンプは、1日最大2個までとし、1日において3時間以上又は3か所以上で高齢者ボランティア活動を行った場合も、これを超えないものとする。
3 活動承認スタンプは、市長が受入施設等に配布する。
(活動ポイントの付与等)
第8条 市長は、高齢者ボランティア活動の実績に対し、ボランティア手帳に押印された活動承認スタンプ1個につき100ポイントを付与するものとする。
2 高齢者ボランティアが、活動期間中にボランティア手帳を紛失した場合は、新たなボランティア手帳を交付するものとし、それまでの活動承認スタンプ及び活動ポイントは再交付しないものとする。
3 活動承認スタンプ及び活動ポイントは、翌年度以降に繰り越し、又は家族若しくは第三者に譲渡することができない。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。
(活動ポイントの転換基準)
第9条 高齢者ボランティアが高齢者ボランティア活動によって付与された活動ポイントは、年度ごとに5,000円を限度として100ポイントにつき100円の活動ポイント転換交付金(次条において「転換交付金」という。)に転換することができる。
(活動ポイントの転換手続)
第10条 転換交付金又は転換商品券(以下「交付金等」という。)の交付を受けようとする高齢者ボランティアは、臼杵市お達者長生きボランティア活動ポイント転換申請書(様式第5号)にボランティア手帳を添えて、当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 前項の申請が当該年度の3月31日までになされていること。
(2) 当該高齢者ボランティアに介護保険料の未納又は滞納がないこと。
(地域支援事業交付金の活用)
第11条 市長は、地域支援事業交付金を高齢者ボランティア制度転換交付金等に充てるものとする。
(事業の委託)
第12条 市長は、高齢者ボランティア制度の実施に当たって、必要な事務を委託することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか高齢者ボランティア制度の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前において行うことができる。
附則(平成31年3月22日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。






