○臼杵市子ども・子育て会議条例
平成25年9月25日
条例第33号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関等として、臼杵市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策及び本市で育つ子どもの育成に関わる施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関し学識経験のある者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子どもの健全育成に関し地域で取り組みを行っている者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 子ども・子育て会議の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、こども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第8条 市長は、専門の事項を調査審議させる必要があると認める場合は、子ども・子育て会議に専門部会を置くことができる。
2 部会の専門委員は、委員のうち市長が指名する者及び市長が当該専門部会に必要と認めて委嘱し、又は任命する者とする。
3 専門委員の任期は、当該専門委員の指名、委嘱又は任命に係る専門事項に関する調査審議が終了するまでとする。
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は、こども子育て課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。