○臼杵市歴史資料館条例
平成25年12月20日
条例第36号
(設置)
第1条 臼杵市が保有する臼杵市のみならず日本全国の歴史や文化研究に大きく貢献する古文書、典籍、絵図といった臼杵藩ゆかりの貴重な文化財や歴史資料等を市民及び観光客の観覧に供するとともに、市民の生涯学習や学校教育に活かすことを目的として、臼杵市歴史資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 臼杵市歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市歴史資料館 | 臼杵市大字市浜808番1 |
(管理)
第3条 臼杵市歴史資料館(以下「資料館」という。)は、市長が管理する。
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(目的外使用の許可)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、資料館の目的外の使用(以下「使用」という。)を許可することができる。
2 前項により許可する場合における使用料の算定については、臼杵市庁舎等使用料条例(平成17年臼杵市条例第63号)の規定を準用する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、資料館の使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館料の納付)
第8条 資料館に入館(以下「入館」という。)する者は、別表に定める入館料(以下「入館料」という。)を納付しなければならない。
(1) 就学前の乳幼児
(2) 市内に住所を有し、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校又は高等専門学校に在学する者
(3) 市内の高等学校又は特別支援学校に在学する者
(入館料の減額及び免除)
第9条 市長は、規則に定めるところにより、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館及び使用を禁止し、又は中止することを命じることができる。
(1) 落書、汚損又は損傷をするおそれがある者
(2) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を所持する者
(3) 指定場所以外で火気を使用する者
(4) 立入禁止区域に入る者
(5) 公序良俗に反する行為をする者
(6) 職員の指示に従わない者
(7) 前各号に掲げる者のほか、資料館の管理上支障を及ぼす行為をする者
(損害賠償の義務)
第11条 入館者及び使用者は、資料館の施設、附帯設備、備品、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 入館料 | |
一般 | 1人1回につき | 330円 |
1年間共通 | 660円 | |
19歳未満の者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校に通うもの | 1人1回につき | 160円 |
1年間共通 | 330円 | |