○臼杵市消費者被害防止等防犯カメラ貸出要綱

平成25年12月20日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、悪質事業者が近づきにくい環境整備の一環として、市民の消費者被害抑止や防犯を行うため、臼杵市が所有する防犯カメラ、ダミーカメラを貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(カメラの種類)

第2条 貸出しを行うカメラは、市民課(以下「担当課」という。)が保管する防犯カメラ又はダミーカメラ及び付属の設備一式(以下総称して「カメラ」という。)とする。

(貸出対象者等)

第3条 カメラの貸出対象者は、市内に居住し、設置を希望する者(以下「対象者」という。)とする。

(申請及び貸出承認)

第4条 貸出を希望する対象者又はその代理人は、文書又は電話等により、市長に対して申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、個別に申請者と面談等を行ったうえで下記の区分によりカメラを貸し出すものとする。

(1) 防犯カメラ 臼杵市内にあるケーブル回線を活用するため、ケーブルテレビ加入者とし、臼杵市「消費者被害防止防犯カメラ」設置事業におけるプライバシー管理等に関する同意書(以下「防犯カメラ同意書」という。)の提出を求めるものとする。

(2) ダミーカメラ 臼杵市「消費者被害防止ダミーカメラ」設置事業におけるプライバシー管理等に関する同意書(以下「ダミーカメラ同意書」という。)の提出を求めるものとする。

(機器の取付・取り外し)

第5条 市長は、前条に規定する防犯カメラ同意書又はダミーカメラ同意書を提出した者に対し、対応するカメラを引き渡すものとする。

2 カメラの取付及び取り外しについては、市が当該作業を委託する臼杵ケーブルネット株式会社(以下「受託事業者」という。)が個別に借受者と調整を行ったうえで行う。

(貸出期間)

第6条 貸出期間は、原則として、貸出日から当年度末までとする。ただし、市長が必要と認める場合は別途協議のうえ、貸出期間を次年度以降までに延長することができる。

(貸出取消)

第7条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 災害等やむを得ない事情が生じたとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(管理責任等)

第8条 借受者は、カメラの貸出しについて、担当課の指示に従うものとし、善良なる管理者の注意義務に基づき、カメラを管理するものとする。

2 借受者は、カメラを申請時の目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

3 借受者は、カメラの使用を終える場合には、市長に対してその旨を通知するものとする。

(損害賠償)

第9条 借受者は、カメラを破損し、又は故障させた場合は、借受者は自己の責任において弁償又は修繕を行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

臼杵市消費者被害防止等防犯カメラ貸出要綱

平成25年12月20日 告示第111号

(平成26年1月1日施行)